○大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年大仙市条例第96号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収時期)

第2条 分担金の徴収時期は、市長が別に定める。

(分担金の減免)

第3条 条例第6条の災害その他特別の事情がある場合は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する災害により農地又は農業用施設が被災した場合とし、委託費に係る分担金の2分の1に相当する額を減額するものとする。ただし、当該災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の激甚災害の指定を受けたときは、全事業費に係る分担金の2分の1を減額するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(昭和47年大曲市規則第28号)、西仙北町農地及び農林業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(昭和38年西仙北町規則第3号)又は協和町農地及び農林業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(昭和39年協和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月17日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月29日から適用する。

(平成23年7月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成29年9月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月22日から施行する。

大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第71号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第71号
平成22年8月17日 規則第59号
平成23年7月25日 規則第44号
平成29年9月13日 規則第32号