○大仙市農地等災害復旧事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、異常気象による農地等の災害が発生したときに、農家等の負担を軽減するため、農地等復旧事業補助金の交付基準を定めるものとする。
(補助金交付対象事業等)
第2条 農地等災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付基準は、別表に定めるところによる。
(申請者等)
第3条 補助事業を実施しようとする者は、事前に市長に対して農地等災害復旧事業申込書(様式第1号)により事業の申込みをしなければならない。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付に必要な条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助金を目的外に使用しないこと。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止又は廃止するとき。
ウ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(3) 諸報告書を提出すること。
(4) 市長の指示又は命令を履行すること。
(実績報告書)
第7条 補助金の実績報告については、補助事業実績報告書(様式第5号)により、市長に報告するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の報告に基づいて交付する。
(補則)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市農業土木災害復旧事業補助金交付要綱(昭和38年7月30日決裁)、神岡町農地等災害復旧事業補助金交付要綱(平成9年神岡町要綱第8号)、中仙町農業用施設災害復旧工事助成要綱(昭和61年中仙町訓令第6号)又は協和町農地及び農業用施設等小災害復旧事業補助金交付要綱(昭和61年協和町訓令第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月17日告示第53―1号)
この告示は、平成22年8月17日から施行し、平成22年7月29日から適用する。
附則(平成23年7月25日告示第59―2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大仙市農地等災害復旧事業補助金交付要綱の規定は、平成23年4月19日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日告示第181号)
この告示は、平成29年12月18日から施行し、平成29年7月16日から適用する。
附則(平成30年6月20日告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大仙市農地等災害復旧事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第3条の農地等災害復旧事業申込書を受理したものについて適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第190号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助事業の内容及び採択基準 | 補助金の額 | 補助対象基準額 | 補助金の交付対象者 |
小規模農地等災害復旧事業費補助金 | 農地及び農業用施設の小規模な災害復旧事業で工事査定額が5万円以上のもの。(大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年大仙市条例第96号)の適用を受ける事業を除く。) | 1箇所の補助対象基準額の3分の2以内の額 | 市長の査定額(上限額は、40万円未満とする。) | 農業者又は当該施設の管理団体 |
農地等災害緊急事業費補助金 | 大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年大仙市条例第96号)の適用を受ける災害復旧事業のうち、工事査定額が100万円以上のものであって、かつ、緊急に復旧する必要があるもの | (1) 農地災害 1箇所の補助対象基準額の2分の1以内の額(100万円を限度) (2) 農業用施設災害 1箇所の補助対象基準額の100分の65以内の額(100万円を限度) | 市長の査定額 | 農業者又は当該施設の管理団体 |
農地・農業用施設小災害支援事業 | 秋田県農地・農業用施設小災害支援事業の採択を受けたもの | 1箇所の補助対象基準額の3分の1以内の額 | 10万円以上40万円未満 | 農業者又は当該施設の管理団体 |