○大仙市営土地改良事業施行に関する条例

平成17年3月22日

条例第99号

(趣旨)

第1条 大仙市の市営土地改良事業の施行に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「市営土地改良事業」とは、大仙市が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2に基づいて行う土地改良事業をいう。

(施行区域)

第3条 市営土地改良事業の施行区域は、大仙市全域とし、事業施行については、市長が別に定める。

(事業の種類)

第4条 市は、土地改良事業計画及びこの条例の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路の新設又は改修

(3) その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、変更若しくは廃止

(4) 圃場整備

2 前項各号に掲げる当該施設の維持管理等については、当該関係団体と協議し、市長が定めるものとする。

(公告の方法)

第5条 市営土地改良事業に関する公告は、他の法令に定めのあるもののほか、大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の定めるところによる。

(仮住所)

第6条 法第3条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)で市内に住所又は居所を有しない者が、市営土地改良事業に関する通知及び書類の送付を受けるために仮住所を指定したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 前項の仮住所は、市内に指定するものとする。

(代理人)

第7条 事業参加資格者が市営土地改良事業に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 前項の代理人に市外の者を定めたときは、市内に仮住所を指定させなければならない。

(経費の負担)

第8条 市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収については、大仙市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年大仙市条例第100号)の定めるところによる。

(書類の備付け)

第9条 市長は、事業ごとに事業参加資格者名簿及び土地原簿をそれぞれ調製し、これを事業に関する書類とともに備え付けなければならない。

2 事業参加資格者及び事業参加資格者以外の者で、施行区域内の土地に所有権、永小作権、質権、賃借権又は使用貸借の権利を有するものは、前項に掲げる書類の閲覧を請求することができる。

(換地計画)

第10条 市長は、市営土地改良事業についてその事業の性質上必要があるときは、換地計画を定めて知事の認可を得なければならない。

2 換地処分に伴う清算金の算出基礎は、比例地積清算法による。

(一時利用地の指定)

第11条 市長は、換地処分を行う以前において土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うについて必要がある場合は、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地及びその使用開始の日を指定することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市営土地改良事業施行に関する条例(昭和47年大曲市条例第13号)、神岡町町営土地改良事業の施行に関する条例(昭和45年神岡町条例第16号)、西仙北町町営土地改良事業施行に関する条例(昭和39年西仙北町条例第2号)、中仙町営土地改良事業施行に関する条例(昭和41年中仙町条例第10号)、協和町町営土地改良事業施行に関する条例(昭和40年協和町条例第29号)、南外村村営土地改良事業施行に関する条例(昭和41年南外村条例第13号)、仙北町町営土地改良事業施行に関する条例(昭和41年仙北町条例第19号)又は太田町町営土地改良事業施行に関する条例(昭和33年太田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市営土地改良事業施行に関する条例

平成17年3月22日 条例第99号

(平成17年3月22日施行)