○大仙市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第100号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者その他省令で定めるものに対して分担金を賦課徴収する場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国及び県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の議決を得て市長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度。)から起算して、8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、市が当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額。)とする。

(賦課に対する異議の申立て)

第3条 前条の規定による賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(延滞金及び督促手数料)

第4条 分担金賦課に対する延滞金及び督促手数料は、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の定めるところにより徴収する。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町又は太田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の大曲市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年大曲市条例第14号)、神岡町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年神岡町条例第17号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年西仙北町条例第3号)、中仙町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年中仙町条例第11号)、協和町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年協和町条例第30号)、南外村村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年南外村条例第14号)、仙北町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年仙北町条例第20号)又は太田町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年太田町条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第100号

(平成24年12月21日施行)