○大仙市農業経営基盤強化資金等利子助成費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から農業経営基盤強化資金又は農業近代化資金の認定農業者に係る特例を借り入れる場合において、市が交付する利子助成費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象資金)

第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業近代化資金の認定農業者に係る特例

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する資金に係る毎年1月1日から12月31日までの間の毎日の貸付最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(以下「融資平均残高」という。)次条に掲げる利子助成率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(利子助成率)

第4条 第2条第1号の補助対象資金に係る利子助成率は、秋田県農業経営基盤強化資金等利子助成措置要綱(平成6年10月18日付け農政―977秋田県農政部長通知。以下「県要綱」という。)別表1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号の補助対象資金が次の各号に掲げる使途の場合の利子助成率は、県要綱別表2のとおりとする。

(1) 農地等や採草放牧地の取得(ただし親子間売買は除く。)

(2) 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得

(3) 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得

(4) 家畜の購入費、果樹等新改植の費用及び育成費

3 第2条第2号の補助対象資金に対する利子助成は、前項第2号から第4号に掲げる使途の場合とし、利子助成率は、県要綱別表3のとおりとする。

4 第2項の利子助成率は、平成13年4月1日から平成18年3月31日までに貸付実行された資金について適用し、5回目の償還日(年間の償還回数が2回以上の場合は、償還回数の5倍。以下「5回目の償還日」という。)まで適用する。ただし、5回目の償還日以降も貸付残高を有する場合は、第1項に規定する利子助成率を適用する。

(利子助成の承認申請)

第5条 農業経営者は、貸付けを受けた際に、農業経営基盤強化資金等利子助成承認申請書(様式第1号。以下「利子助成承認申請書」という。)に借用書の写し、償還年次表の写し及び委任状(様式第2号)を添えて融資金融機関に提出するものとする。ただし、融資金融機関が公庫の場合(以下「直貸の場合」という。)は、利子助成承認申請書に借用書の写し及び償還年次表の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 融資金融機関(公庫を除く。)は、農業経営者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金等利子助成費補助総括承認申請書(様式第3号。以下「総括承認申請書」という。)を作成し、前項に定める書類を添付し、毎年12月15日までに市長に提出するものとする。

(利子助成の承認)

第6条 市長は、利子助成承認申請書又は総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金等利子助成承認書(様式第4号。以下「利子助成承認書」という。)を毎年12月末日までに融資金融機関(直貸の場合は貸付けを受けた農業経営者(以下「借受人」という。))に交付するものとする。

(利子助成の承認取消等)

第7条 市長は、前条の規定により承認された農業経営者が次のいずれかに該当する場合には、前条の承認を取り消し、又は変更することができる。

(1) 借入金を借入の目的以外に使用したと認められるとき。

(2) 市の農業生産誘導方針にそぐわないと認められるとき。

(3) その他、利子助成が不適当であると認められる事態が発生したとき。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする融資金融機関(直貸の場合は借受人)は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、補助金の交付申請書(以下「交付申請書」という。)に申請の内訳が確認できる書類を添えて毎年1月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、条例に定められた交付決定通知書を融資金融機関(直貸の場合は借受人)に交付する。

2 次年度以降の償還分を償還した場合は、最終年次から繰り上げるものとする。

3 約定償還日までに償還が行われなかった場合は、利子助成の対象としない。

4 当該年度で償還が行われなかった場合で、次年度以降に償還が再開された場合は、償還があった当該年度の補助金を交付できるものとする。ただし、この場合の補助金の額は、償還計画どおり償還された場合の当該年度の残高により算定する。

5 農業経営者が米の生産調整を実施しなかった場合は、当該年の利子助成の対象としない。

6 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第2項の規定により農業経営改善計画の認定を取り消された者については、その事実が判明した日以降の利子助成を停止する。

(補助金の交付)

第10条 融資金融機関(直貸の場合は借受人)は、前条第1項の交付決定通知書を受理したときは、速やかに条例に定められた補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の交付請求書に基づき、利子助成費補助金を融資金融機関(直貸の場合は借受人)に対し、毎年3月末日までに交付するものとする。

(報告)

第11条 融資金融機関は、毎年1月20日までに経営基盤強化資金等償還状況報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成7年大曲市訓令第10号)、神岡町農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成7年神岡町要綱)、西仙北町農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成7年西仙北町要綱第3号)、中仙町農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成6年中仙町訓令第5号)、協和町農業経営基盤強化資金等利子助成費補助金交付要綱(平成7年協和町訓令第7号)、南外村農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成8年南外村要綱)、仙北町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年仙北町訓令第15号)又は太田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年太田町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日告示第30―2号)

この告示は、平成17年6月27日から施行する。

(平成18年9月7日告示第64号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第1―6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月16日告示第7―1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市農業経営基盤強化資金等利子助成費補助金交付要綱第9条第6項の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成20年6月26日告示第56―1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市農業経営基盤強化資金等利子助成費補助金要綱第5条及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付けられる資金に係る利子助成について適用し、同日前に貸し付けられた資金に係る利子助成については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第145号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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大仙市農業経営基盤強化資金等利子助成費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)