○大仙市立中仙農村環境改善センター規則
平成17年3月22日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市立中仙農村環境改善センター設置条例(平成17年大仙市条例第112号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大仙市立中仙農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 環境改善センターに、所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、市長の命を受け、環境改善センターの事務及び施設設備の管理を総括し、所属職員を指揮監督する。
(休館日)
第3条 環境改善センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休館日を変更することができる。
(使用時間)
第4条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 環境改善センターの使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、この期間によらないことができる。
2 環境改善センターの使用許可をしたときは、環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第4項に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 国若しくは県の機関又は法令、条例、規則等の規定に従い設置し、若しくは組織した機関、団体等が農業経営の向上、農村環境整備その他住民の生活向上、健康増進等の目的のため使用する場合
(2) その他市長が特に必要があると認めた場合
(使用料の減免手続)
第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 環境改善センターが災害その他特別の事由により使用できなくなった場合
(2) 市長が環境改善センター管理運営上使用を取り消したことにより使用できなかった場合
(3) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用期日の前日まで使用を取りやめる旨届け出て使用しなかった場合
(特別行為の許可)
第9条 構内において次に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為
(2) テントその他これに類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚
(使用者の心得)
第10条 環境改善センターの使用者は、その使用に関し市長の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ない室又は附属設備、器機等を使用しないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で喫煙し、又はさせないこと。
(3) 施設若しくは器具を汚染若しくはき損する行為をし、又はさせないこと。
(4) 許可を得ない物品の販売若しくは金品の寄附募集の行為をし、又はさせないこと。
(5) 許可を受けた使用時間をみだりに延長して使用しないこと。
第11条 削除
(冷暖房設備の使用)
第12条 冷暖房設備を使用する期間は、次に掲げる期間とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用期間によらないで使用することができる。
(1) 冷房期間 8月1日から9月30日までの間において室内温度摂氏28度を超えるに至った日時
(2) 暖房期間 10月20日から翌年4月10日まで
(使用終了等の届出)
第13条 使用者は、環境改善センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに施設設備器具を原状に回復し、市長に届け出て点検を受けなければならない。
2 使用者は、環境改善センターの施設、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、その旨届け出て市長の指示に従わなければならない。
(設備器具及び備品の貸出し)
第14条 環境改善センターの設備器具及び備品の貸出しを受け、環境改善センター以外の場所でこれを使用しようとする者は、環境改善センター設備器具等貸出許可申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 環境改善センターの設備器具及び備品の貸出しを許可したときは、環境改善センター設備器具等貸出許可書(様式第7号)を申請者に交付する。
3 前項の許可を受けた者は、その使用を終了したときは、速やかに貸出しを受けた設備器具及び備品を市長に返還し、確認を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中仙町立農村環境改善センター規則(昭和57年中仙町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月1日規則第22号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。