○大仙市中仙地域農業総合管理施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市中仙地域農業総合管理施設条例(平成17年大仙市条例第122号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大仙市中仙地域農業総合管理施設(以下「管理施設」という。)の管理運営を円滑にするため、管理施設に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第3条 管理施設の休館日は、火曜日とする。
(利用時間)
第4条 管理施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用許可の申請等)
第5条 管理施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市中仙地域農業総合管理施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。