○大仙市中仙地域農業総合管理施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市中仙地域農業総合管理施設条例(平成17年大仙市条例第122号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 大仙市中仙地域農業総合管理施設(以下「管理施設」という。)の管理運営を円滑にするため、管理施設に必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第3条 管理施設の休館日は、火曜日とする。

2 条例第3条の規定により管理施設の管理等の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項に定める休館日を変更することができる。

(利用時間)

第4条 管理施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請等)

第5条 管理施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市中仙地域農業総合管理施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、管理施設の利用を許可したときは、大仙市中仙地域農業総合管理施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付し、管理施設の利用を許可しないときは、大仙市中仙地域農業総合管理施設利用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(利用料金の承認の申請)

第6条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市中仙地域農業総合管理施設利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中仙町地域農業総合管理施設設置条例施行規則(平成8年中仙町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大仙市中仙地域農業総合管理施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第92号

(平成22年4月1日施行)