○大仙市協和緑地等広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和緑地等広場の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第124号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める施設は、多目的広場とする。

2 多目的広場を使用しようとする者は、事前に協和緑地等広場施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、前条第2項の申請を適当と認めた場合は、協和緑地等広場施設使用許可書(様式第2号)の交付により許可するものとする。

2 前項の許可書は、これを他に譲渡し、又は転貸することができない。

(遵守事項)

第4条 緑地等広場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(2) 施設の設備及び備品を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他市長の指示する事項を守ること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町緑地等広場の設置及び管理に関する規則(昭和56年協和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月1日規則第41号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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大仙市協和緑地等広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第94号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第94号
平成24年10月1日 規則第41号