○大仙市協和緑地等広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和緑地等広場の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第124号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設使用の申請及び許可)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める施設は、多目的広場とする。
2 多目的広場を使用しようとする者は、事前に協和緑地等広場施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可書は、これを他に譲渡し、又は転貸することができない。
(遵守事項)
第4条 緑地等広場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 施設の設備及び備品を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他市長の指示する事項を守ること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第41号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。