○大仙市立太田緑地広場条例施行規則
平成17年3月22日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市立太田緑地広場条例(平成17年大仙市条例第125号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 大仙市立太田緑地広場(以下「緑地広場」という。)の使用期間は、通年とする。
3 指定管理者は、前項の規定により使用期間を変更したときは、当該変更後の使用期間を当該緑地広場の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
3 指定管理者は、緑地広場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 緑地広場の管理上支障があると認められるとき。
4 指定管理者の場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、緑地広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第56号)
この規則は、大仙市立太田緑地広場条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第54号)の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。