○大仙市立太田緑地広場条例施行規則

平成17年3月22日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市立太田緑地広場条例(平成17年大仙市条例第125号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 大仙市立太田緑地広場(以下「緑地広場」という。)の使用期間は、通年とする。

2 条例第3条第2項の規定により緑地広場の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の使用期間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により使用期間を変更したときは、当該変更後の使用期間を当該緑地広場の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、太田緑地広場使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合による使用については、許可申請書の提出を省略することができる。

2 指定管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、太田緑地広場使用許可書(様式第2号)の交付により許可するものとする。

3 指定管理者は、緑地広場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 緑地広場の管理上支障があると認められるとき。

4 指定管理者の場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請及び承認)

第4条 指定管理者は、条例第10条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、太田緑地広場利用料金(変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認の申請が適当と認めた場合は、太田緑地広場利用料金(変更)承認書(様式第4号)の交付により承認するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、緑地広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の太田町立緑地広場条例施行規則(平成6年太田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第56号)

この規則は、大仙市立太田緑地広場条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第54号)の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。

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大仙市立太田緑地広場条例施行規則

平成17年3月22日 規則第95号

(平成18年10月1日施行)