○大仙市営放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市営放牧場の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第137号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧期間)

第2条 大仙市営放牧場(以下「放牧場」という。)における放牧期間は、草生状況を勘案の上、毎年4月下旬から11月下旬までの間において市長が定める。

(放牧の申請)

第3条 条例第6条の規定により放牧の許可を受けようとする者(以下「委託者」という。)は、家畜放牧委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(放牧の許可)

第4条 市長は、委託者から前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託者に対し家畜放牧委託許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(放牧の変更)

第5条 委託者が放牧予定期間を変更しようとするときは、家畜放牧委託期間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(家畜の引渡し)

第6条 市長は、委託者に対し、放牧家畜の引渡しの日時を定め通知するものとする。

2 委託者は、前項の指定の日時に、家畜放牧委託許可書と引換えに放牧場においてその家畜を受け取らなければならない。

3 委託者がやむを得ない事情により指定の日時に引渡しを受けられない場合には、あらかじめ、市長に申し出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、放牧場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市営放牧場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年大曲市規則第9号)又は神岡町営放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年神岡町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

大仙市営放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第106号

(平成17年3月22日施行)