○大仙市牧野管理規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市牧野条例(平成17年大仙市条例第139号。以下「条例」という。)及び大仙市牧野使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第140号。以下「使用料徴収条例」という。)並びに牧野改良維持管理の委託に関する契約に基づく牧野の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採草計画の基準)
第4条 条例第7条及び維持管理委託契約による採草に関する計画は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採草の期間及び採草の回数 年3回刈、4月中旬から10月上旬まで、地上10センチメートルの高刈
(2) 採草の方法 共同又は個人別刈取
(草種及び草生改良計画)
第5条 牧野の利用許可を受けた者は、条例第8条に規定する草種及び草生の改良に関する基準を計画し、これを実施しなければならない。
(書類及び帳簿等)
第6条 市長は、牧野の維持管理に係る次に掲げる書類及び帳簿を備えて置くものとする。
(2) 大仙市牧野管理規則
(3) 牧野利用家畜台帳
(4) 採草の計画
(5) 草地改良計画
(6) 牧野改良及び維持管理の委託に関する書類
(7) 使用料徴収簿
(8) 助成金及び融資金関係書類
(9) その他必要な書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、牧野の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。