○大仙市協和家畜排泄物処理施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和家畜排泄物処理施設条例(平成17年大仙市条例第142号)第6条の規定に基づき、大仙市協和家畜排泄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 処理施設に管理者を置き、当該処理施設の管理責任者とする。

2 条例第3条の規定により処理施設の管理運営を市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、当該指定管理者は、前項の管理者を定め、市長に報告しなければならない。

(使用期間)

第3条 処理施設の使用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとする。

(使用時間)

第4条 処理施設の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとする。

(管理運営の方針)

第5条 市長は、処理施設の管理運営にあたっては、次に掲げる事項の執行に努めるものとする。

(1) 特定の団体等に有利又は不利にならないよう、公平な管理運営を行うこと。

(3) 家畜排泄物を完熟無臭有機堆肥に生還させ、農地等へ効率的に還元することにより、家畜排泄物の野積み等の防止及び地域環境の保全に努めること。

(4) 使用者の利便性の向上に努めること。

(使用者の責務)

第6条 処理施設を使用しようとする者は、処理施設の使用方法等について管理者と協議するとともに、その指示に従わなければならない。

(適用)

第7条 第2条第2項の場合における第3条第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市協和家畜排泄物処理施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第109号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第109号
平成18年3月22日 規則第5号