○大仙市分収林に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市分収林に関する条例(平成17年大仙市条例第143号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 分収林契約を結ぼうとする者は、別に定める申請書に位置図、実測図及び造林計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(契約書の作成)
第3条 市長は、前条の申請を受理した場合において、分収林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、市長の指定した期日までに別に定める契約書の作成に応じなければならない。
(市長と協議事項)
第4条 造林者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、市長と協議をしなければならない。
(1) 手入れのための伐採
(2) 防火線又は通路の設置
(3) その他重要な事項
(火災の通知)
第5条 造林者が分収林又はその付近に火災を発見した場合には、遅滞なく市長に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(届出の義務)
第6条 造林者は、分収林に看守人を置き、市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(収益分収の割合)
第7条 分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して定める。
(分収)
第8条 分収林の収益分収は、分収樹木の売払代金をもってし、造林者と協議の上材積をもって分収することができる。この場合において、分収樹木の搬出は、市長の定める期間内に終わらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。