○大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第112号

(分担金の決定及び通知)

第2条 市長は、大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金(以下「分担金」という。)の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第1号)により、その額を受益集団に通知するものとする。

(分担金の納付)

第3条 市長は、分担金の納付について分担金納付書(様式第2号)を納付期限20日前までに受益集団に送付するものとする。

(分担金の精算)

第4条 分担金の精算は、当該年度末までに行う。

2 精算の結果過納額が生じた場合は、これを分担金還付通知書(様式第3号)により還付し、不足額が生じた場合には、これを追徴する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例施行規則(昭和54年西仙北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日規則第276号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第112号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第112号
平成17年6月27日 規則第276号
平成19年4月1日 規則第38号