○大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例(平成17年大仙市条例第147号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定及び通知)
第2条 市長は、大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金(以下「分担金」という。)の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第1号)により、その額を受益集団に通知するものとする。
(分担金の納付)
第3条 市長は、分担金の納付について分担金納付書(様式第2号)を納付期限20日前までに受益集団に送付するものとする。
(分担金の精算)
第4条 分担金の精算は、当該年度末までに行う。
2 精算の結果過納額が生じた場合は、これを分担金還付通知書(様式第3号)により還付し、不足額が生じた場合には、これを追徴する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第276号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。