○大仙市工業等振興条例施行規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画書等)

第2条 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 主要株主名簿及び法人登記簿の謄本

(3) 直前2期の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書

(4) 会社の定款

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(指定の申請)

第3条 条例第7条の規定による申請は、固定資産税課税免除適用申請書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、申請者は、条例第7条及び第8条に定める要件を充たしたことを証する書類を添付しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、適当であると認めたときは、受理した日から起算して14日以内に固定資産税課税免除適用指定書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更届)

第5条 前条の指定書の交付を受けた者(以下「被指定者」という。)が指定期間を終えるまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日から10日以内に固定資産税課税免除変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 当該工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) その他事業の内容に重大な変更が生じたとき。

(事業開始届)

第6条 被指定者は、事業計画書に基づき操業を開始した場合には、事業操業開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業の承継)

第7条 条例第10条の規定による承継人は、事業承継届(様式第6号)を当該事業を承継した日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(事業報告)

第8条 被指定者は、指定期間が終了するまでの間、毎年事業報告書を事業年度終了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市工業等振興条例施行規則(平成8年大曲市規則第1号)、西仙北町企業誘致条例施行規則(昭和63年西仙北町規則第8号)、中仙町企業誘致促進条例施行規則(平成元年中仙町規則第8号)、協和町企業誘致促進条例施行規則(昭和63年協和町規則第23号)、仙北町工場等誘致条例施行規則(平成6年仙北町規則第17号)又は太田町工業化促進条例施行規則(昭和51年太田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市工業等振興条例施行規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成17年3月22日施行)