○大仙市工業等振興条例施行規則
平成17年3月22日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画書等)
第2条 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 主要株主名簿及び法人登記簿の謄本
(3) 直前2期の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書
(4) 会社の定款
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 第3条の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたとき。
(2) 当該工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) その他事業の内容に重大な変更が生じたとき。
(事業開始届)
第6条 被指定者は、事業計画書に基づき操業を開始した場合には、事業操業開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業報告)
第8条 被指定者は、指定期間が終了するまでの間、毎年事業報告書を事業年度終了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。