○大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第167号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、サンクエスト大曲(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サンクエスト大曲利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに許可又は不許可について審査するものとする。
4 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際に条件を付することができる。
(使用料の減免)
第3条 条例第6条第2項に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する事業で利用する場合 免除
(2) 市内の中学生以下の者が利用する場合 冷暖房に係る部分以外を減額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 減額又は免除
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、サンクエスト大曲使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 第2条第3項の規定により利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した室、設備及び備品は原状に復し、整理整とんすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可されない室又は附属設備を利用しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年8月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。