○大仙市サンクエスト大曲運営要綱

平成17年3月22日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第131号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、サンクエスト大曲(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可条件及び遵守事項の確認)

第2条 職員は、規則第2条第4項により使用の許可に条件を付した場合は、使用時に条件が遵守されているか確認しなければならない。

2 職員は、規則第4条に規定する事項が遵守されているかを使用時又は使用後に確認しなければならない。

(センターの目的外使用)

第3条 別に定めのあるものを除くほか、センターは、設置目的に沿う運営を行うものとし、営利目的、政治目的及び宗教目的等の用途に供してはならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市サンクエスト大曲運営要綱

平成17年3月22日 訓令第62号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第62号