○大仙市協和温泉供給条例

平成17年3月22日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給湯及びその装置(第4条―第10条)

第3章 温泉の使用許可(第11条―第20条)

第4章 使用料及び手数料(第21条―第24条)

第5章 管理(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条)

第7章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大仙市協和温泉(以下「温泉」という。)の供給(以下「給湯」という。)に関し必要な事項を定め、大仙市の温泉事業の円滑な運営を図るとともに、公共の福祉を増進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

番号

名称

位置

1

1号井

大仙市協和船岡字庄内下川袋89番地の2

2

2号井

大仙市協和船岡字上庄内153番地

(給湯区域)

第3条 温泉を給湯する区域は、船岡字庄内地内及びその周辺とする。ただし、特別給湯の場合で、市長が認めたときは、この限りでない。

第2章 給湯及びその装置

(温泉の供給)

第4条 温泉の供給方法は、普通供給、特別供給又は臨時供給の3種とする。

2 普通供給とは、使用加入金を納付した者に昼夜不断で供給する場合をいい、特別供給とは、使用加入金を納付した者に定期的に時間供給する場合をいい、臨時供給とは、2箇月以内の期間臨時に供給する場合をいう。

3 温泉の供給は、市が設置した供給装置で行う。

4 普通供給及び臨時供給の給湯基準量は、給湯装置の箇所において流量毎分1リットルを1口とし、最低5口以上とし、特別供給の給湯基準量は、1箇月40リッポーメートルを1口とし、最低10口以上とする。

5 給湯を受けた者が分湯する場合は、同一敷地内及び同一建造物内に限り分湯できるものとし、市長の許可を受けなければならない。

(不可抗力等による給湯の停止制限等)

第5条 天災地変、給湯施設の破損その他やむを得ない事由により必要なとき、又は公益上必要と認められるときは、市長は、一時給湯を停止し、又は給湯量若しくは給湯時間を制限し、若しくは一時的に給湯基準量を変更することができる。

(前条の場合の責任)

第6条 前条の規定による給湯の停止若しくは制限又は給湯基準量の変更のため受湯者に損害を生ずることがあっても、市長は、その責任を負わない。避けることのできない事由により温泉源地等の廃滅により給湯不能となった場合も、また同様とする。

(給湯装置の設置及び管理)

第7条 給湯装置とは、流量制限器及び流量計をいう。

2 給湯装置の設置及び管理は、市が行い、市長の許可なくして調整等をしてはならない。

3 普通供給及び臨時供給の受湯者は、給湯装置の管理費として、毎月1口につき320円を市に納入しなければならない。

(受湯施設の工事施工及び管理)

第8条 給湯装置から温泉使用場所に至るまでの受湯施設は、市長の許可を受け、温泉使用者の負担において施工する。

2 給湯装置の設置箇所の変更の場合においても、前項の規定の例による。

3 市長は、管理上必要がある場合は、受湯施設を検査し、適当な措置を使用者に指示することができる。

(使用者の届出義務)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出をするとともに、その指示を受けなければならない。

(1) 温泉の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。

(2) 受湯施設を変更し、改造し、増設し、又は撤去しようとするとき。

(3) 温泉使用の目的又は場所を変更しようとするとき。

(4) 受湯施設の破損又は受湯に異状を認めたとき。

(5) 使用者がその住所を変更したとき。

(受湯装置の切離し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めたときは、受湯施設を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在不明等で受湯施設の使用がなく、かつ、使用料金の納入がないとき。

(2) 受湯施設が使用されない状態にあって将来使用される見込みがないと認めたとき。

第3章 温泉の使用許可

(温泉使用の出願)

第11条 温泉の使用を希望する者は、別に定めるところにより市長に出願し、許可を受けなければならない。給湯基準量の変更についても、また同様とする。

(使用許可及びその範囲)

第12条 市長は、前条の出願があったときは、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に温泉の使用を許可するものとする。

(1) 許可期間満了により継続して温泉使用許可を受けようとする場合

(2) 公共の施設において公衆が温泉を使用するために必要とする場合

(3) 20人以上の宿泊施設を経営するものが必要とする場合

(4) 寄附行為等により給湯することが適当と認められる場合

(5) その他温泉の使用が第1条の目的に照らし必要と認められる場合

(使用許可の期間)

第13条 温泉の使用期間は、普通供給及び特別供給にあっては許可の日から5年、臨時供給にあっては2箇月以内とする。ただし、普通供給及び特別供給の場合で引き続き使用するときは、期間満了の1箇月前までに第11条による手続を経て更新することができる。

2 第11条後段の規定により給湯基準量を変更した口数の使用期間は、当該変更前の許可期間とする。

(使用許可書の発行)

第14条 温泉使用許可は、別に定める温泉使用許可書を交付することにより行うものとする。

2 温泉使用許可書は、給湯を廃止したときには、直ちに市に返還しなければならない。

(使用加入金)

第15条 第12条の規定により温泉使用許可を受けた者のうち、普通供給及び特別供給の許可を受けた者は、市が新たに第4条第3項の供給装置を設置した場合に限り、許可を受けた口数に応じ、使用加入金として1口につき32,370円を市長が指定した日までに納入しなければならない。

2 温泉の使用許可を受けた者のうち、普通供給及び特別供給の許可を受けた者は、使用加入金を納入したときから温泉を使用することができる。

3 第12条第2号及び第4号に係る温泉使用者については、第1項の使用加入金を免除することができる。

(使用加入金の不還付)

第16条 温泉使用者が温泉の使用を廃止したとき又は給湯基準量を変更したときにおいては、当該温泉使用者の使用加入金は、還付しない。

(使用許可の取消し)

第17条 第12条の規定により許可を受けた者が許可を受けた日から1年以内、臨時供給にあっては10日以内にその使用を開始しない場合は、その許可を取り消すことができる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(権利の移転禁止)

第18条 第12条の許可を受けたことによる温泉使用権は、許可なく他に売却し、又は譲渡し、若しくは名義を変更してはならない。

(相続等による承継)

第19条 使用許可書を有する者の死亡等により、その使用許可を相続した場合及び2人以上の相続人がある場合は、遅滞なく相続人の中から管理者を定め、市長の承認を得なければならない。法人の場合もこれに準ずる。この場合における名義変更等は、第24条に定める手数料を承認の日から1週間以内に市に納入しなければならない。

(代理人の設置)

第20条 温泉使用者が市内に居住しない場合は、市内に温泉使用者としての義務を代行する代理人を定めなければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第21条 使用者は、温泉使用料として、普通供給は1口につき月額3,240円を、特別供給は1口につき月額10,790円を、臨時供給にあっては1口につき日額430円を市長に納入しなければならない。

2 温泉使用料は、温泉供給の許可を受けた者が普通供給及び特別供給の場合は、その月分を当該月の25日までに、臨時供給にあっては、受湯の開始前に許可された期間の日数に前項の規定による金額を乗じて得た額を納入しなければならない。ただし、臨時供給の期間が1箇月を超えるときは、分割納付させることができる。

3 普通供給及び特別供給の場合の温泉の使用を開始した月の使用料は、その月の使用日数が15日を超えるときは月額の金額、使用日数が15日以内のときは月額の半額とする。温泉使用を中止し、又は廃止した場合も、同様とする。

4 使用者が温泉の使用を中止しているときは、第1項に定める額の半額とする。

(使用料の減免)

第22条 市長は、天災地変その他避けることのできない事由により温泉を使用することができない場合又は市長が特に相当と認めた場合は、温泉使用料を減額し、又は免除することができる。

2 普通供給の同一温泉使用者の基準量が100口を超える場合は、市長が別に定める基準により、その温泉使用料の額を減額することができる。

3 第12条第4号による温泉使用者については、第21条の温泉使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第23条 温泉使用料及び給湯装置管理費に関する督促手数料及び延滞金の徴収については、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の定めるところによる。

(手数料)

第24条 温泉使用に係る手数料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第11条の出願をするとき 1件につき5,240円

(2) 第13条の更新をするとき 1件につき5,240円

(3) 第19条の承認を得るとき 1件につき5,240円

2 前項の手数料は、それぞれの手続を行う際に納入しなければならない。

3 納入された手数料については、これを返還しないものとする。ただし、臨時供給の場合は、1,050円とする。

第5章 管理

(施設の検査)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして温泉受湯者の施設に立ち入り、温泉使用量、成分、利用状況等必要事項を調査させることができる。

2 前項の職員が立入調査をする場合は、その身分を示す証票(別記様式)を携行し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(改善の指示)

第26条 市長は、前条の検査により利用施設が適当でないと認めたときは、改善するよう指示することができる。

2 前項の指示を受けた者は、その施設を速やかに改善しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(使用者の義務違反)

第28条 市長は、温泉使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者を1万円の過料に処し、その事由の継続する間給湯を停止することができる。

(1) 第21条及び第22条の温泉使用料を理由なく期限内に納入しないとき。

(2) この条例に定める手数料等を納入しないとき。

(3) 第7条第2項の規定に反し不正使用を行ったとき。

(4) 許可を受けないで使用許可を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(5) 前各号に掲げるものほか、この条例に違反したとき。

2 前項の規定によって給湯が停止された場合であっても、温泉使用者は、その停止期間中温泉使用料管理費等の納入を免れることはできない。

3 使用者がその許可に付された条件に違反したときは、市長は、その許可を取り消すことができる。

(料金等を免れた者に対しての過料)

第29条 市長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例で定める使用料又は手数料の徴収を免れた温泉使用者を、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(他人の行為による責任)

第30条 前2条の規定は、温泉使用者の家族、雇人その他使用者が温泉の使用及び管理を許可、承認、委託等をした者についても適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前日までに、合併前の協和町温泉供給条例(昭和56年協和町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

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大仙市協和温泉供給条例

平成17年3月22日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第174号
平成18年12月22日 条例第70号
平成19年6月29日 条例第48号
平成21年9月14日 条例第61号
平成31年3月20日 条例第21号