○大仙市協和温泉供給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和温泉供給条例(平成17年大仙市条例第174号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉使用許可申請書)

第2条 条例第11条の規定による温泉の使用を希望する者は、次に掲げる事項を記載した温泉使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする者の住所、職業及び氏名

(2) 供給の種類

(3) 供給を受ける目的

(4) 供給を受ける場所

(5) 施設の種類及び設置場所

(6) 供給申請口数

(7) 供給申請期間

(8) 添付書類

 温泉の供給を受ける施設の設計図書

 引湯又は配湯の方法及び順路

 施設用地の権利関係書及び農地については、転用許可出願計画書

 引湯の経路中に第三者の所有権又は他の権利の目的たる土地がある場合には、引湯施設を敷設するための土地利用に関する当該権利者の承諾書

 引湯の経路中に道路等がある場合には、道路・水路占用許可出願計画書

(温泉使用許可書)

第3条 条例第14条の規定により温泉の使用を許可するときは、温泉使用(変更・更新)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請及び届出)

第4条 条例第9条第13条及び第19条の規定による許可の申請及び届出の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 温泉使用開始許可申請書(様式第3号)

(2) 温泉使用の目的変更・場所変更・廃止・中止届(様式第4号)

(3) 受湯施設の変更・改造・増設・撤去申請書(様式第5号)

(4) 温泉使用者住所変更届(様式第6号)

(5) 温泉使用期間の更新申請書(様式第7号)

(6) 温泉使用者名義変更届(様式第8号)

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請及び届出があったときは、許可・不許可通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

第6条 条例第22条第2項の規定により減額する使用料の額は、給湯基準量の口数を1,000で除した割合に条例第21条第1項により算出した使用料を乗じて得た額とする。ただし、給湯基準量が300口を超える場合は、300口の場合と同額を減額するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町温泉供給条例施行規則(昭和56年協和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市協和温泉供給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第137号

(平成18年12月22日施行)