○大仙市南外ふるさと館管理運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市南外ふるさと館条例(平成17年大仙市条例第175号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市南外ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 ふるさと館を使用しようとする者は、南外ふるさと館施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、簡易な使用で市長が特にやむを得ないと認めた場合は、省略させることができる。

2 前項の許可には、ふるさと館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第4項の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 市及び市の行政委員会が主催する事業に使用するとき 大広間、和室及び交流研修室の使用料について免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 大広間、和室及び交流研修室の使用料について免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、南外ふるさと館施設使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、南外ふるさと館施設使用料減免決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 ふるさと館を使用する者は、係員及び従業員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ふるさと館設置の趣旨により健全な使用が確保され、他の使用者に迷惑の及ぶことのないよう十分注意すること。

(2) 火災発生の予防に万全を期すること。

(3) 施設設備の器具及び備品を損傷するような行為をしないこと。

(服務)

第5条 館長は、市長の命を受けてふるさと館の管理運営業務を統括し、係員及び従業員を指揮監督する。

2 係員及び従業員は、館長の指示に従い、ふるさと館の管理運営業務に関し積極的かつ良心的に従事するよう努めなければならない。

3 係員及び従業員は、勤務時間の内外を問わず客室に立ち入り、飲食してはならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第6条 条例第11条の規定によりふるさと館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における第2条の規定の適用については、同条第1項本文中「南外ふるさと館施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者」と、同項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第7条 指定管理者は、条例第15条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のふるさと館の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南外村ふるさと館管理運営に関する規則(平成4年南外村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日規則第51号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市南外ふるさと館管理運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第138号

(平成19年6月29日施行)