○大仙市刈和野大綱展示場管理運営規則
平成17年3月22日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市刈和野大綱展示場条例(平成17年大仙市条例第183号。以下「条例」という。)で規定する大仙市刈和野大綱展示場(以下「大綱展示場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理の方針)
第2条 市長(条例第3条第2項の規定により大綱展示場の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)の場合にあっては、当該指定管理者)は、大綱展示場の管理にあたっては、次に掲げる事項の執行に努めるものとする。
(1) 公の秩序の維持に関すること。
(2) 火災及び盗難等の防止に関すること。
(3) 大綱展示場及び大綱展示場内の備品等の損害防止に関すること。
(4) 大綱展示場及び周辺の環境美化に関すること。
(事故等の報告)
第3条 指定管理者は、利用者の事故及び施設に係る破損等大綱展示場の管理上支障があると認める場合は、直ちに安全対策を講ずるとともに市長に報告しなければならない。
(損害賠償義務)
第4条 大綱展示場を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、大綱展示場の管理に関し必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。