○大仙市まほろば唐松中世の館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市まほろば唐松中世の館条例(平成17年大仙市条例第188号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 大仙市まほろば唐松中世の館(以下「中世の館」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 中世の館の利用に関すること。

(2) 中世の館の施設及び設備に関すること。

(3) 郷土にとって重要な歴史、文化財産等の資料収集、整理、保存及び展示に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(職員)

第3条 中世の館に、その管理運営のために必要な職員を置くことができる。

2 職員は、市長の命を受け、入館者及び使用者に利便を供するよう努めなければならない。

(開館期間及び時間)

第4条 中世の館の開館期間及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間 4月上旬から11月下旬まで

(2) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで

(休館日)

第5条 中世の館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が祝日に当たるときは、火曜日)

(2) 展示物入替日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、開館時間を短縮し、若しくは延長し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により、中世の館の使用許可を受けようとする者は、使用する1週間前までにまほろば唐松中世の館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その期間内によらないことができる。

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めた場合は、まほろば唐松中世の館使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(入館券の交付)

第8条 中世の館に入館しようとする者は、入館券の交付を受けなければならない。

(入館料及び使用料の減免の申請)

第9条 中世の館の入館料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめまほろば唐松中世の館入館料・使用料減免申請書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、入館料及び使用料の減額又は免除を承認したときは、当該入館料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者に、まほろば唐松中世の館入館料・使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第10条 入館者及び使用者が中世の館の施設及び附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届出書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(資料の寄贈等)

第11条 中世の館に資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申請書(様式第6号)を、資料を寄託しようとする者は資料寄託申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 中世の館に資料を寄贈した者に対しては資料受領書(様式第8号)を、資料を寄託した者に対しては資料寄託承認書(様式第9号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、中世の館所属の資料と同様の取扱いとする。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者及び使用者は、入館又は使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 中世の館の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。

(2) 中世の館における清潔及び整とんを保持すること。

(3) 中世の館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 中世の館における飲酒の禁止

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(出品物寄託品の免責)

第13条 出品物又は寄託品が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合は、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(行為の制限)

第14条 中世の館において、次に掲げる行為を行う者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) 看板等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚

(指定管理者の場合の適用)

第15条 条例第3条第2項の規定により中世の館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定は適用しない。

2 条例第3条第2項の規定により中世の館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における中世の館の開館期間及び時間並びに休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 条例第3条第2項の規定により中世の館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条第6条第7条第9条第10条第12条から第14条まで及び第15条の規定の適用については、第3条中「職員」とあるのは「従業員」と、「市長」とあるのは「上司」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「入館料及び使用料」及び「入館料・使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第5号中「市長」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第13条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、中世の館の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町まほろば唐松中世の館管理運営規則(平成2年協和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市まほろば唐松中世の館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第151号

(平成18年6月27日施行)