○大仙市工学博士物部長穂記念館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市工学博士物部長穂記念館条例(平成17年大仙市条例第189号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 大仙市工学博士物部長穂記念館(以下「物部記念館」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物部記念館の資料の保存に関すること。

(2) 物部記念館の入館に関すること。

(3) 物部記念館の施設、設備及び展示に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(職員)

第3条 物部記念館に、その管理運営のために必要な職員を置くことができる。

2 職員は、市長の命を受け前条の業務を掌理し、良好な保存及び入館者に利便を供するよう努めなければならない。

(開館期間及び時間)

第4条 物部記念館の開館期間は、毎年4月1日から11月末日までとし、開場時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 物部記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(その日が祝日に当たるときは、火曜日)

(2) 展示物入替日

(入館料の減免)

第6条 条例第8条の規定による入館料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ工学博士物部長穂記念館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入館料の減額又は免除を承認したときは、当該入館料の減額又は免除を受けようとする者に工学博士物部長穂記念館入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第7条 入館者が施設及び附帯設備若しくは展示物を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届出書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、入館に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び附帯設備若しくは展示物を損傷し、又は破損しないこと。

(2) みだりに火気を取り扱わないこと。

(3) 風紀及び秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(展示物寄託品の免責)

第9条 展示物、寄託品が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合は、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(行為の制限)

第10条 物部記念館において、次に掲げる行為を行う者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) 看板等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚

(指定管理者の場合の適用)

第11条 条例第2条第2項の規定により物部記念館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定は適用しない。

2 条例第2条第2項の規定により物部記念館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における物部記念館の開館期間及び時間並びに休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 条例第2条第2項の規定により物部記念館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条第6条第7条第9条第10条及び第12条の規定の適用については、第3条中「職員」とあるのは「従業員」と、「市長」とあるのは「上司」と、第6条中「入館料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の工学博士物部長穂記念館管理運営規則(平成6年協和町規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市工学博士物部長穂記念館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第152号

(平成18年6月27日施行)