○大仙市児童館及び児童センターに関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市児童館及び児童センターに関する条例(平成17年大仙市条例第199号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第2条に定める児童厚生施設に、児童厚生員、体力増進指導員その他必要な職員を置くことができる。

2 児童厚生員は、児童の遊びの指導、保護者との連絡及び児童の事故防止等の業務に当たる。

3 体力増進指導員は、児童の体力増進の指導に当たる。

(事業)

第3条 児童厚生施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に健全な遊びを与えること。

(2) 児童の健康増進及び情操を豊かにすること。

(3) 児童に関する地域組織活動の育成及び助長を図ること。

(4) 運動に親しむ習慣の形成に関すること。

(5) 運動の方法、技能の習得及び精神力の涵養等による体力増進を図ること。

(6) その他児童に関すること。

(使用時間)

第4条 児童厚生施設の使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 児童厚生施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、器具等の使用については、係員の指示を受けること。

(2) 火災、盗難、その他災害の防止について万全を期すること。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(使用の許可・不許可)

第6条 児童以外の者で児童厚生施設を使用しようとするものは、当該使用日の14日前までに児童厚生施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する可否を決定した場合は、児童厚生施設使用許可・不許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 市長は、前項の使用許可に際し、必要な条件を付することができる。

4 条例第7条の規定により児童厚生施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市児童館及び児童センターに関する条例施行規則(昭和53年大曲市規則第25号)、神岡町立児童館運営管理規則(昭和49年神岡町規則第18号)、西仙北町児童館運営規則(昭和54年西仙北町規則第6号)、中仙町立児童館運営規則(昭和42年中仙町規則第13号)、協和町児童館運営管理規則(昭和47年協和町規則第1号)又は湯ノ又児童館運営管理規則(昭和53年南外村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大仙市児童館及び児童センターに関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第166号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第166号
平成18年3月22日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第10号