○大仙市母子家庭児童の身元保証に関する規則
平成17年3月22日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市母子家庭児童の身元保証に関する条例(平成17年大仙市条例第202号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票謄本
(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(4) 最終卒業学校長による母子家庭児童の身元保証に関する意見書(様式第2号)
(賠償の請求)
第8条 使用者は、条例第6条の規定による損害賠償の請求をしようとするときは、当該損害を受けた日から2月以内に損害賠償請求書を市長に提出しなければならない。
(賠償額の決定)
第9条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、損害の程度を調査し、使用者と協議の上賠償額を決定し、その旨を使用者に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。