○大仙市母子家庭児童の身元保証に関する規則

平成17年3月22日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市母子家庭児童の身元保証に関する条例(平成17年大仙市条例第202号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身元保証の申請)

第2条 条例第3条に規定する身元保証を受けようとする者は、身元保証申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票謄本

(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 最終卒業学校長による母子家庭児童の身元保証に関する意見書(様式第2号)

(身元保証の決定通知)

第3条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、身元保証の適否を決定したときは、身元保証決定通知書(様式第3号)又は身元保証不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(身元保証契約の申請)

第4条 前条の規定により、身元保証決定通知を受けた者(以下「被保証人」という。)に対する身元保証契約を締結しようとする者は、被保証人を雇用した日から1月以内に身元保証契約申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(身元保証契約の締結及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、契約することを適当と認めたときは、当該申請者と身元保証契約書(様式第6号)により契約を締結し、その旨を身元保証契約締結通知書(様式第7号)により被保証人に通知する。

(身元保証契約期間の更新)

第6条 前条の規定により身元保証契約を締結した者(以下「使用者」という。)は、条例第4条ただし書の規定により身元保証契約の期間を更新しようとするときは、当該契約の期間満了の日の1月前までに、身元保証契約期間更新申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(期間更新の契約の締結及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、契約の期間を更新することを適当と認めたときは、身元保証契約の期間更新契約書(様式第9号)により使用者と契約を締結し、その旨を身元保証契約期間更新通知書(様式第10号)により被保証人に通知する。

(賠償の請求)

第8条 使用者は、条例第6条の規定による損害賠償の請求をしようとするときは、当該損害を受けた日から2月以内に損害賠償請求書を市長に提出しなければならない。

(賠償額の決定)

第9条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、損害の程度を調査し、使用者と協議の上賠償額を決定し、その旨を使用者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市母子家庭児童の身元保証に関する規則(昭和41年大曲市規則第16号)又は仙北町母子家庭児童の身元保証に関する規則(昭和43年仙北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市母子家庭児童の身元保証に関する規則

平成17年3月22日 規則第170号

(平成17年3月22日施行)