○大仙市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成17年3月22日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市障害者住宅整備資金貸付条例(平成17年大仙市条例第203号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 大仙市障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の所得並びに資産に関する証明
(2) 申請者及び連帯保証人の前年度の納税証明
(3) 工事見積書
(4) 障害者住宅整備計画平面図
(5) 工事施工前の状況が確認できるもの
2 貸付けの申請期間は、3月1日から当該年度の3月31日までとする。
2 前項に規定する借用証書及び連帯保証書には、借受者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第5条 借受者は、連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更願)
第6条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第7条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により償還金を支払うことが著しく困難になったときは、障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第9号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。
3 前項の規定により支払が猶予された償還金については、猶予期間中の利子は付さないものとする。
(実地調査等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め又は実地調査をすることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和55年神岡町規則第14号)、西仙北町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和63年西仙北規則第11号)、南外村障害者住宅整備資金貸付規則(昭和58年南外村規則第4号)、仙北町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和55年仙北町規則第15号)又は太田町障害者住宅整備資金貸付規則(平成2年太田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれその効力を有する。
附則(平成24年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。