○大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年大仙市条例第211号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の使用時間は、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用者の遵守事項)
第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、器具等の使用については、係員の指示に従うこと。
(2) 火災、盗難その他の災害の防止に万全を期すこと。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(使用終了等の届出)
第6条 使用者は、センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、係員に届け出て点検を受けなければならない。
2 使用者は、センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。