○大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年大仙市条例第211号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の使用時間は、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用手続)

第4条 条例第5条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請による使用を許可した場合は、老人福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、器具等の使用については、係員の指示に従うこと。

(2) 火災、盗難その他の災害の防止に万全を期すこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(使用終了等の届出)

第6条 使用者は、センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、係員に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和55年大曲市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第185号

(平成17年3月22日施行)