○大仙市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月22日

規則第199号

(趣旨)

第1条 大仙市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令及び大仙市国民健康保険条例(平成17年大仙市条例第226号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会長を選挙する最初の協議会の会議は、前項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

(会議)

第3条 協議会は、委員定数の半数以上で、かつ、条例第2条各号の委員が1人以上出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の議長)

第4条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。

(議事)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第6条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、市長に対し資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条 会長は、協議会の書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。

(委員の辞職)

第8条 委員が辞職しようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(会長の辞職)

第9条 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年4月1日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月22日 規則第199号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第199号
平成30年4月1日 規則第33号