○大仙市建設工事等入札実施要綱

平成17年3月22日

訓令第79号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)に定めるもののほか、市が発注する工事又は製造その他についての請負又は建設コンサルタントその他についての委託(以下「建設工事等」という。)契約の指名競争入札事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札執行者)

第2条 入札の執行は、契約検査課長(以下「入札執行者」という。)が行うものとする。ただし、入札執行者が不在のときは、あらかじめ指名した代行者が入札を執行するものとする。

(指名及び通知)

第3条 市長は、大仙市工事請負業者等選定要綱(平成17年大仙市訓令第78号)の規定に基づき、当該入札に参加させようとする者を指名し、次に掲げる事項を明記した指名通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 建設工事等の名称等

(2) 設計図書等の閲覧場所

(3) 現場説明等の日時及び場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金

(6) 最低制限価格及び低入札価格調査制度の有無

(7) その他必要な事項

2 前項の通知は、到達が確実な方法で行わなければならない。

(指名の取消し)

第4条 市長は、入札に参加する者が、当該入札が執行されるまでの間に、大仙市建設工事入札参加者指名停止基準により指名停止された場合は、指名を取り消すものとする。

(現場説明)

第5条 市長は、事前に十分現場等を調査し、施工条件及び次に掲げる契約条件等を明示しなければならない。

(1) 前払金の有無

(2) 契約保証金の納付の有無

(3) 建設労災補償共済制度、建設業退職金共済制度等の加入状況の提示の有無

(4) 議会の議決に付すべきものについては、仮契約が必要である旨

(5) 質疑応答期間

(6) その他必要な事項

2 市長は、設計図書等の閲覧又は貸出しをもって、現場説明に代えることができる。

(見積期間)

第6条 市長は、建設工事等の入札に当たっては、入札価格を算出するために必要な期間(以下「見積期間」という。)を設けなければならない。

2 建設工事の見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号又は第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円未満の建設工事については、1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事については、10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については、15日以上

3 製造、建設コンサルタント等の見積期間については、入札価格を算出するための期間を考慮し、設定するものとする。

4 見積期間は、現場説明の日又は設計図書等の閲覧開始の日の翌日から起算して計算するものとし、当該見積期間の算定にあたっては、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を含めるものとする。

(参加者の資格)

第7条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札に参加させてはならない。

(1) 入札日において、入札参加資格又は指名を取り消されている者

(2) 正常な入札の執行を妨げるなどの行為をなすおそれがある者

(入札の場所)

第8条 入札は、原則として市役所会議室において行うものとする。

(入札の準備)

第9条 入札執行者は、予定価格調書、くじその他入札の執行に必要なものを準備しなければならない。

(入札辞退)

第10条 入札執行者は、入札を辞退しようとする者がいるときは、入札を辞退する者に、入札執行前にあっては入札辞退届(様式第2号)を持参又は郵送により提出させ、入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させなければならない。

2 市長は、入札を辞退した者に対し、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(入札の取止め等)

第11条 入札執行者は、入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。

2 天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることができる。

3 入札執行者は、前2項の規定により、入札の執行を取り止め、又は延期したときは、その理由を明記した入札取止め(延期)通知書(様式第3号)により入札参加者に通知しなければならない。ただし、入札期日を変更しないものについては、この限りでない。

(入札の執行)

第12条 入札は、入札執行時間に達したときに、入札会場を閉鎖し、入札を開始する旨を告げた後で、入札参加者に入札書を提出させ、又は入札箱に投入させることにより行う。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出させなければならない。

3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人となることはできない。

4 入札書の金額については、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を記載させるものとする。

(入札の秩序)

第13条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札執行の場所から退場させることができる。

(1) 私語、放言等をなし、入札の執行を妨げた者

(2) 不穏の行動をなす者

(入札書の書換え等の禁止)

第14条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(誓約書)

第15条 入札執行者は、当該入札を公正に執行するために必要があると認めたときは、入札参加者に誓約書(様式第4号)の提出を求めることができる。

(無効の入札)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付させる場合に入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(4) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者の入札

(5) 談合その他の不正行為により入札を行ったと認められる入札

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名押印を欠く入札

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

(開札)

第17条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項の場合において、入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 入札執行者は、開札宣言の後、直ちに入札書及び予定価格調書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。

(落札者の決定)

第18条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。ただし、建設工事及び製造の請負については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることができる。

2 入札執行者は、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格で入札した者を落札者とするものとする。

3 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちに朗読により、その旨を落札者に通知しなければならない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第19条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定しなければならない。この場合においては、まずくじにより落札者を決定するくじを引く順番を決め、次にその順番で落札者を決定するくじを引かせるものとする。

2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。

(再度の入札)

第20条 入札執行者は、開札をした場合において、落札とすべき入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は原則として1回とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、再度の入札に参加することができない。

(1) 第16条第1号から第5号までの規定により無効とされた入札をした者

(2) 第16条第9号の規定に基づき無効とされた入札をした者で再度の入札に参加させることが不適当と認められる者

(3) 最低制限価格を設けた場合において、入札金額が最低制限価格を下回った価格で入札した者

3 第10条及び第11条の規定は、再度の入札の場合に準用する。

(不調時の取扱い)

第21条 入札執行者は、再度の入札によってもなお落札者がないときは、入札を打ち切り、指名替え等を行い、新たな入札を行うものとする。ただし、予定価格と最低入札価格との差が小額で、随意契約ができると認められる場合は、この限りでない。

(契約の締結)

第22条 契約権者は、落札の決定を通知した日から5日以内に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約)を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札は効力を失う。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第23条 市長は、4月1日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって秘密にする必要があるものを除く。)に係る次の事項を公表するものとする。

(1) 公共工事の名称、場所、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期又は契約を締結する時期

2 前項の規定による公表は、大仙市ホームページ及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

3 市長は、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を前項の例により公表しなければならない。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第24条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 入札に参加する者を指名する場合の基準

2 市長は、公共工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。

(1) 指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(3) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(5) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の商号又は名称

(6) 予定価格

(7) 最低制限価格

(8) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(9) 公共工事の名称、場所、種別及び概要

(10) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(11) 契約金額

(12) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 市長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号から第11号までに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

4 市長は、製造、建設コンサルタント等(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 指名した者の商号又は名称

(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(3) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(5) 業務委託の名称、場所、種別及び概要

(6) 着手の時期及び完成の時期

(7) 契約金額

5 前各項の公表は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで、閲覧台帳により行うものとする。

6 閲覧をしようとする者は、入札結果等閲覧者名簿(様式第5号)に住所、氏名等を記入しなければならない。

7 閲覧台帳の様式は、次に定めるところによる。

(1) 第2項第1号に規定する事項及び第4項第1号に規定する事項については、審査結果票(様式第6号)

(2) 第2項第2号第3号第6号及び第7号に規定する事項並びに第4項第2号並びに第3号に規定する事項については、入札結果及び経過(様式第7号)

(3) 第2項第8号から第11号までに規定する事項及び第4項第4号から第7号までに規定する事項については、契約書の写し

(4) 第3項に規定する事項については、契約事項第19条による通知及び工事請負変更契約書の写し

(補則)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市建設工事等入札実施要綱(平成13年大曲市訓令第16号)、神岡町工事入札実施要綱(平成14年神岡町要綱第2号)、中仙町入札制度実施規程(昭和62年中仙町訓令第4号)、南外村工事執行条例(昭和30年南外村条例第28号)、南外村工事執行規則(昭和30年南外村規則第16号)、公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行されたこと等に伴う南外村建設工事の入札実施要綱(南外村制定)、仙北町建設工事入札制度実施要綱(昭和54年仙北町要綱第3号)、太田町建設工事入札制度実施要綱(昭和54年太田町訓令第4号)、中仙町公共工事の入札及び契約の適正化実施要綱(中仙町制定)及び協和町建設工事請負契約関係業務規程(昭和57年協和町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市建設工事等入札実施要綱

平成17年3月22日 訓令第79号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第79号
平成18年3月31日 訓令第8号