○大仙市道路占用条例施行規則
平成17年3月22日
規則第204号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市道路占用条例(平成17年大仙市条例第233号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用区域及び付近を表示した現況平面図(縮尺5万分の1)
(2) 占用面積実測図及び占用箇所の道路横断図
(3) 工作物、物件又は施設の設計書又は構造図
(4) 工事方法の仕様書
(5) 利害関係者の同意書
(6) その他市長が必要とする書類
2 道路の占用を廃止する場合は、道路占用廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請の競合した場合の取扱い)
第3条 同一の場所について2人以上の者から占用の許可申請があった場合においては、次に掲げるところにより取り扱うものとする。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じであるときは、全部の申請について総合審査の上、許否を定める。
(占用許可書)
第4条 市長は、申請書を受理した場合において申請に係る占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付する。
(届出事項)
第6条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散し、又は合併したとき。
(3) 占用期間を変更しようとするとき。
(工事標示板の掲示)
第7条 占用者が占用物件の設置、修繕、改築又は撤去の工事に着手しようとするときは、工事期間中占用場所又はその付近の見やすい箇所に工事標示板を掲出しなければならない。
(工事の施工)
第8条 占用者は、次に掲げるところによって工事を施工しなければならない。
(1) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
(2) 既設占用物件の移転、改築、除去、防護等を必要とするときは、その所有者又は管理者に対し適当な措置を求めること。
2 占用者は、前項第2号の措置に要する費用及び工事のため、一時交通を制限することによる、う回路の設定等指定した場所において特に必要となった費用を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。