○大仙市市道路線認定規則

平成17年3月22日

規則第205号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市長が認定する市道路線の基準について必要な事項を定め、適正な市道路線網の整備を図ることを目的とする。

(市道路線の種類)

第2条 市道路線の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幹線1級市道路線

(2) 幹線2級市道路線

(3) その他の市道路線

(幹線1級市道路線の認定基準)

第3条 前条第1号の幹線1級市道路線とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 主要集落(戸数50戸以上。以下同じ。)と、これと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路

(2) 主要集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要生産施設とを連絡する道路

(3) 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地の相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路

(4) 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要観光地と密接な関係にある一般国道、県道又は幹線1級市町村道を連絡する道路

(5) 都市計画決定された幹線道路

(幹線2級市道路線の認定基準)

第4条 第2条第2号の幹線2級市道路線とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 集落(戸数25戸以上。以下同じ。)の相互を連絡する道路

(2) 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産施設とを連絡する道路

(3) 集落と密接な関係にある一般国道、県道又は幹線1級市町村道を連絡する道路

(4) 都市計画決定された補助幹線道路

(その他の市道路線の認定基準)

第5条 第2条第3号のその他の市道路線とは、第3条及び前条に規定する道路以外の一般の通行に供する道路をいう。

(道路構造上の基準)

第6条 市道路線は、第2条各号のいずれかの路線に該当し、かつ、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 道路延長が20メートル以上で道路管理に支障がないこと。

(2) 縦断勾配が10パーセント以下であること。

(3) 路面が通常の交通に支障がない構造であること。

(4) 道路に雨水を排出できる側溝を有すること。

(5) 橋りょう及びきよ渠等の構造物が25トン以上の耐荷重を有すること。

(6) 通行上危険な箇所に安全施設を有すること。

(7) その他市長が特に必要と認める要件に適合すること。

(道路用地の条件)

第7条 道路用地は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 寄附採納路線については、道路用地又は道路と一体となってその効用を全うする施設若しくは工作物が所有者から市に無償で所有権移転できるものであること。

(2) 前号の場合において、境界が明瞭で、抵当権その他の一切の権利が排除されていること。

(市道路線認定の特例)

第8条 市長が特に認めた道路については、前2条の要件にかかわらず、市道路線として認定することができる。

(事前調査)

第9条 道路を市道路線に認定しようとする場合は、占用物件の有無等認定後の管理に支障のないように事前に十分な調査を行わなければならない。

(占用物件)

第10条 前条の調査において、当該道路に地表占用物件(電柱、街灯等)及び地下占用物件(管路、ケーブル等)がある場合は、占用者は、市道認定後改めて大仙市道路占用条例(平成17年大仙市条例第233号)に定める許可申請等の手続をしなければならない。

(申請等)

第11条 市道の認定を申請しようとする者は、次に掲げる申請書等を市長に提出しなければならない。

(1) 市道認定申請書 (様式第1号)

(2) 用地寄附採納願 (様式第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市市道路線認定基準(昭和54年大曲市基準)、神岡町町道路線認定基準(昭和61年神岡町基準)又は協和町町道路線認定規則(平成12年協和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市市道路線認定規則

平成17年3月22日 規則第205号

(平成17年3月22日施行)