○大仙市環境整備活動推進事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等による環境整備活動を支援するため、ボランティア、地域の団体等が環境整備を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象となる団体は、地域の環境整備に寄与するため市民等により自主的に組織された団体で、次に掲げる要件を備えているもの(政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的とする団体を除く。)及び町内会、老人クラブ等地域で活動している団体とする。

(1) 主として市内で活動する団体であること。

(2) 団体の構成員が5人以上で、かつ、代表者が明らかであること。

(事業の種類、経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる事業の種類及び経費並びに補助率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の種類 秋田県が行う環境整備活動推進事業に参加する団体の環境整備活動

(2) 対象経費及び補助率 前号の活動に要する経費で予算の定める範囲以内の額

(補助金交付申請書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、交付の可否について決定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、収支予算書(様式第2号)を添付するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた団体は、事業終了後10日以内に事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、収支精算書(様式第4号)を添付するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町環境整備活動費補助金交付要綱(平成13年西仙北町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日告示第153―1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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大仙市環境整備活動推進事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第102号

(平成25年4月1日施行)