○大仙市営住宅条例施行規則

平成17年3月22日

規則第207号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第21条)

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第22条・第23条)

第4章 駐車場の管理(第24条・第25条)

第5章 雑則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市営住宅条例(平成17年大仙市条例第235号。以下「条例」という。)第53条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により、市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市町村長の発行する居住を証する書類

(2) 市町村長の発行する所得を証する書類

(3) 市町村長の発行する納税を証する書類

(4) 住宅困窮を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居の決定通知等)

第3条 条例第8条第2項の規定による入居の決定の通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による市営住宅明渡し義務の通知は、前項の決定通知書に付記して行うものとする。

(入居補欠者への通知)

第4条 市長は、条例第10条第1項の規定により、市営住宅の入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者に対し、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人の連署する請書は、市営住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書並びに連帯保証人に係る第2条第1号から第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 条例第11条第5項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第5号)によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、第1号の要件にあっては、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有すること。

(3) 独立の生計を営んでいること。

(4) 市町村税を滞納していないこと。

(5) 現に市営住宅に入居していないこと。

2 入居者は、前項の連帯保証人がその資格を有しなくなったとき又はその他の理由によりこれを変更しようとするときは、市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)に市営住宅連帯保証人請書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の請書には、新たな連帯保証人の印鑑登録証明書及び第2条第1号から第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請書及び請書を受理し、これを承認したときは、当該申請者に対し、市営住宅入居者連帯保証人変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

5 入居者は、連帯保証人が住所、氏名、勤務先等を変更したときは、直ちに市営住宅入居者連帯保証人住所等変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請理由を証する書類

(2) 市町村長の発行する同居させようとする者の居住を証する書類

(3) 市町村長の発行する同居させようとする者の納税を証する書類

(4) 市町村長の発行する同居させようとする者の所得を証する書類

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第11号)により当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届)

第8条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継承認)

第9条 条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅の入居者が死亡又は退去後30日以内に、市営住宅入居の承継承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、連帯保証人と連署の上、市長に提出しなければならない。

(1) 申請理由を証する書類

(2) 市町村長の発行する承継を受けようとする者の納税を証する書類

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅入居の承継承認通知書(様式第14号)により当該承継を受けようとする者に通知するものとする。

(収入の申告及び認定通知等)

第10条 条例第15条第1項の規定による申告は、市営住宅入居者収入申告書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、条例第15条第2項に規定する収入の額を認定したときは、当該認定した額及び条例第14条第1項第25条第1項又は第27条第1項に規定する毎月の家賃の額を市営住宅収入認定通知書(様式第16号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、条例第15条第3項の規定により、意見を述べようとするときは、前項の通知書を受け取った日から15日以内に市営住宅入居者収入認定更正申出書(様式第17号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申出をした入居者の認定した収入の額を更正したときは、市営住宅入居者収入認定更正通知書(様式第18号)により当該申出をした入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第25条第3項又は第27条第3項においてそれぞれ準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは第18条第2項の規定による敷金若しくは条例第27条第3項の規定による金銭の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃(敷金、条例第27条第2項の金銭)減免承認申請書(様式第19号)又は市営住宅家賃(敷金、条例第27条第2項の金銭)の徴収猶予承認申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅家賃(敷金、条例第27条第2項の金銭)減免承認通知書(様式第21号)又は市営住宅家賃(敷金、条例第27条第2項の金銭)徴収猶予承認通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

(不在の届出)

第12条 条例第22条第4項に規定する届出は、市営住宅入居者不在届(様式第23号)によるものとする。

(用途変更の承認)

第13条 条例第22条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第24号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅一部用途変更承認通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。

(現状変更の承認)

第14条 条例第22条第7項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅現状変更承認申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅現状変更承認通知書(様式第27号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居住宅の変更等)

第15条 条例第5条第1項第7号の規定により他の市営住宅に入居しようとする入居者は、市営住宅変更承認申請書(様式第28号)に市長が必要と認める書類を添えて、連帯保証人と連署の上市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項第8号の規定により、市営住宅を相互に入れ替わろうとする入居者は、市営住宅交換承認申請書(様式第29号)に市長が必要と認める書類を添えて、連帯保証人と連署の上市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を承認したときは、市営住宅変更(交換)承認通知書(様式第30号)により当該入居者に通知するものとする。

(収入超過者の認定の通知)

第16条 条例第23条第1項の規定による通知は、市営住宅収入超過者認定通知書(様式第31号)によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第32号)によるものとする。

3 入居者は、条例第23条第3項の規定により意見を述べようとするときは、前2項の通知書を受け取った日から15日以内に市営住宅収入超過者(高額所得者)認定更正申出書(様式第33号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申出をした入居者の収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、市営住宅収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第34号)により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第17条 条例第26条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅高額所得者明渡し請求書(様式第35号)によるものとする。

2 入居者は、条例第26条第4項の規定による明渡し期限の延長を申し出るときは、市営住宅高額所得者明渡し期限延長申出書(様式第36号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の明渡し期限を延長したときは、市営住宅高額所得者明渡し期限延長通知書(様式第37号)により当該入居者に通知するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第18条 市長は、条例第31条第1項の規定による明渡し請求をする場合は、明渡し期日の3箇月前までに、当該入居者に対し市営住宅(建替事業)明渡し請求書(様式第38号)により通知しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第19条 条例第36条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅明渡し請求書(様式第39号)によるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出書)

第20条 条例第32条の規定による申出は、市営住宅入居申出書(様式第40号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申出をした入居者を新たに整備される市営住宅の入居者として決定したときは、市営住宅(建替事業)入居決定通知書(様式第41号)により当該申出をした入居者に通知するものとする。

(明渡しの届出等)

第21条 条例第35条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡し届(様式第42号)によるものとする。

2 条例第18条第3項の規定による敷金の還付を請求しようとする入居者は、条例第35条第1項の検査を受けた後、市が定める敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用許可の申請書)

第22条 条例第38条第1項に規定する書面は、市営住宅使用許可申請書(様式第43号)とする。

2 条例第38条第2項に規定する通知は、市営住宅使用許可(不許可)決定通知書(様式第44号)によるものとする。

(使用料)

第23条 条例第39条第1項の市長が定める額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い入居者の収入の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。

第4章 駐車場の管理

(使用許可の申請等)

第24条 条例第45条の規定により、駐車場の使用許可を受けようとする入居者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第45号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の駐車場の使用を許可したときは、市営住宅駐車場使用許可決定通知書(様式第46号)により当該入居者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第25条 条例第48条の規定による駐車場の使用許可の取消しは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第47号)によるものとする。

第5章 雑則

(市営住宅管理人)

第26条 住宅が集団している地域には管理人を置く。ただし、状況により管理人を置く必要がないと認めたときは、この限りでない。

第27条 管理人は、住宅入居者のうちから委嘱する。

2 管理人が管理を担当すべき住宅及び地域は、その都度これを定める。

(管理人の職務)

第28条 管理人は、その担当する地域を巡回調査し、次に掲げる場合は直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 承認を受けないで住宅の転貸、模様替、増築又は一部用途変更等の行為があるとき。

(2) 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(3) その他報告を要すると認めた事項があるとき。

(管理人の解職)

第29条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 辞職の願い出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) その他管理人として不当な行為があったとき。

(立入検査員の証)

第30条 条例第50条第3項に規定する身分を証する証票は、市営住宅立入検査員証(様式第48号)とする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市営住宅条例施行規則(平成10年大曲市規則第13号)、神岡町営住宅管理条例施行規則(平成10年神岡町規則第5号)、西仙北町営住宅管理条例施行規則(平成10年西仙北町規則第5号)、中仙町町営住宅管理条例施行規則(平成12年中仙町規則第52号)、協和町営住宅等管理規則(平成9年協和町規則第14号)、南外村営住宅管理規則(平成7年南外村規則第12号)又は太田町町営住宅管理条例施行規則(平成4年太田町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月28日規則第95号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第57号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市営住宅条例施行規則

平成17年3月22日 規則第207号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 規則第207号
平成18年11月28日 規則第95号
平成20年12月26日 規則第57号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年6月27日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第18号