○大仙市営住宅建替事業に伴う取扱要綱

平成17年3月22日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び大仙市営住宅条例(平成17年大仙市条例第235号)に基づく市営住宅の建替事業(以下「建替事業」という。)の実施に伴う入居者に対する移転料の支給及び使用料等の取扱いに関する事項を定め、建替事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の適用を受ける者(以下「対象入居者」という。)は、建替事業に伴い除却すべき市営住宅(以下「建替対象住宅」という。)の入居者とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象入居者に住宅使用料の滞納等があり、また住宅使用等について不都合があると認められる場合は、対象入居者としての適用を保留するものとし、協議の上、決定するものとする。

(明渡し承諾書等)

第3条 対象入居者が建替対象住宅の明渡しに同意したときは、明渡し承諾書(様式第1号)を徴し、対象入居者と市営住宅建替事業に伴う明渡し及び移転等に関する契約書(様式第2号)を締結するものとする。

(移転料等の支給)

第4条 対象入居者の移転料等は、その都度定める。

(移転料等の支給方法等)

第5条 前条に規定する移転料等は、対象入居者より移転完了届(様式第3号)及び請求書(大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)の規定による)を徴し、移転の完了を確認した日以降に支給するものとする。

(使用料の減額)

第6条 対象入居者が建替住宅に入居する場合は、公営住宅法第43条及び第44条により減額する。

(敷金)

第7条 対象入居者が建替住宅に入居する場合の敷金は、入居時の家賃の3箇月分とし、現に納付している敷金との差額を徴収する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市営住宅建替事業に伴う取扱要綱(昭和55年大曲市決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月1日告示第405号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

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大仙市営住宅建替事業に伴う取扱要綱

平成17年3月22日 告示第104号

(平成25年8月1日施行)