○大仙市営住宅に併設する貸店舗に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市営住宅に併設する貸店舗に関する条例(平成17年大仙市条例第236号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第4条の規定により大仙市営住宅に併設する貸店舗(以下「貸店舗」という。)を使用しようとする者は、市営住宅併設貸店舗使用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合

 市町村長の発行する居住を証する書類

 市町村長の発行する所得を証する書類

 市町村長の発行する納税を証する書類

 経営概要書

 営業年数を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人の場合

 定款

 登記簿謄本

 最近3箇年の決算報告書

 市町村長の発行する納税を証する書類

 経営概要書

 その他市長が必要と認める書類

(使用の決定通知)

第3条 条例第5条第1項の規定による使用許可の決定の通知は、市営住宅併設貸店舗使用許可決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(使用の手続等)

第4条 条例第6条第1項の規定により、前条の決定の通知を受けた者は、決定のあった日から30日以内に次に掲げる使用の手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する誓約書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けること。

(2) 次に掲げる店舗又は事務所等の開設工事に関する書類を提出し、市長の承認を受けること。

 設計図又は施工図

 施工業者の名称、所在地等を記載した書類

 工程、工事概要等を記載した書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 業務を開始する際、官公庁の許認可が必要な場合は、当該官公庁との事前協議に関する書類を提出し、市長の承認を受けること。

2 条例第6条第2項の規定による貸店舗の使用開始日の通知は、市営住宅併設貸店舗使用開始通知書(様式第4号)によるものとする。

3 前項の使用開始日の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに店舗又は事務所等の開設工事を完了させ、市長の指定する者の検査を受けなければならない。この場合において、市長は、工事完了後の店舗又は事務所等が第1項第2号及び第3号の承認内容と異なるとき又は貸店舗の管理上支障があると認めるときは、貸店舗の使用許可を取り消すことができる。

(使用期間の更新)

第5条 条例第7条ただし書の規定による更新の許可を受けようとする使用者は、使用期間満了の日以前15日までに市営住宅併設貸店舗使用期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、市営住宅併設貸店舗使用期間更新許可通知書(様式第6号)により当該使用者に通知するものとする。

(用途変更等の承認)

第6条 条例第10条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、市営住宅併設貸店舗用途変更承認申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、市営住宅併設貸店舗原状変更承認申請書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を承認したときは、市営住宅併設貸店舗用途(原状)変更承認通知書(様式第9号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用許可の取消通知)

第7条 条例第11条の規定による使用許可の取消しは、市営住宅併設貸店舗使用許可取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(貸店舗の返還等)

第8条 使用者は、条例第12条の規定により貸店舗を返還しようとするときは、市営住宅併設貸店舗返還届(様式第11号)を市長に提出し、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 貸店舗の返還日は、前項の検査をもって原状回復が確認された日とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市営住宅に併設する貸店舗に関する条例施行規則(平成10年大曲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市営住宅に併設する貸店舗に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第208号

(令和2年4月1日施行)