○大仙市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月22日
規則第209号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市特定公共賃貸住宅条例(平成17年大仙市条例第237号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市町村長の発行する居住を証する書類
(2) 市町村長の発行する所得を証する書類
(3) 市町村長の発行する納税を証する書類
(4) 住宅困窮を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第5条 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人の連署する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、第1号の要件にあっては、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有すること。
(3) 独立の生計を営んでいること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 現に市営住宅に入居していないこと。
5 入居者は、連帯保証人が住所、氏名、勤務先等を変更したときは、直ちに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所等変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(1) 申請理由を証する書類
(2) 市町村長の発行する同居させようとする者の居住を証する書類
(3) 市町村長の発行する同居させようとする者の納税を証する書類
(4) 市町村長の発行する同居させようとする者の所得を証する書類
(同居者の異動の届)
第8条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請理由を証する書類
(2) 市町村長の発行する承継を受けようとする者の納税を証する書類
(用途変更の承認)
第13条 条例第22条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第24号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(現状変更の承認)
第14条 条例第22条第7項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅現状変更承認申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第17条 住宅が密集している地域には、管理人を置く。ただし、状況により管理人を置く必要がないと認めたときは、この限りでない。
第18条 管理人は、住宅入居者のうちから委嘱する。
2 管理人が管理を担当すべき住宅及び地域は、その都度これを定める。
(管理人の職務)
第19条 管理人は、その担当する地域を巡回調査し、次に掲げる場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 承認を受けないで住宅の転貸、模様替え、増築又は一部用途変更等の行為があるとき。
(2) 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損が生じたとき。
(3) その他報告を要すると認めた事項があるとき。
(管理人の解職)
第20条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 辞職の願い出によりやむを得ないと認めたとき。
(2) 管理人として不適当な行為があったとき。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の太田町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年太田町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。