○大仙市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月22日

規則第209号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市特定公共賃貸住宅条例(平成17年大仙市条例第237号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市町村長の発行する居住を証する書類

(2) 市町村長の発行する所得を証する書類

(3) 市町村長の発行する納税を証する書類

(4) 住宅困窮を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居の決定通知等)

第3条 条例第7条第2項の規定による入居の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠者への通知)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅の入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者に対し、特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人の連署する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書並びに連帯保証人に係る第2条第1号から第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 条例第10条第5項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第5号)によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、第1号の要件にあっては、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有すること。

(3) 独立の生計を営んでいること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 現に市営住宅に入居していないこと。

2 入居者は、前項の連帯保証人がその資格を有しなくなったとき、又はその他の理由によりこれを変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)に特定公共賃貸住宅連帯保証人請書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の請書には、新たな連帯保証人の印鑑登録証明書及び第2条第1号から第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請書及び請書を受理し、これを承認したときは、当該申請者に対し、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)により通知するものとする。

5 入居者は、連帯保証人が住所、氏名、勤務先等を変更したときは、直ちに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所等変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第11条の規定により承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請理由を証する書類

(2) 市町村長の発行する同居させようとする者の居住を証する書類

(3) 市町村長の発行する同居させようとする者の納税を証する書類

(4) 市町村長の発行する同居させようとする者の所得を証する書類

2 市長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第11号)により当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届)

第8条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継承認)

第9条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅の入居者が死亡又は退去後30日以内に、特定公共賃貸住宅入居の承継承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、連帯保証人と連署の上市長に提出しなければならない。

(1) 申請理由を証する書類

(2) 市町村長の発行する承継を受けようとする者の納税を証する書類

2 市長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅入居の承継承認通知書(様式第14号)により当該承継を受けようとする者に通知するものとする。

(収入の申告及び認定通知等)

第10条 条例第14条第1項の規定による申告は、特定公共賃貸住宅入居者収入申告書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、条例第14条第2項に規定する収入の額を認定したときは、当該認定した額及び条例第13条の規定により市長が定めた家賃の額を特定公共賃貸住宅収入認定通知書(様式第16号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、条例第14条第3項の規定により、意見を述べようとするときは、前項の通知書を受け取った日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居者収入認定更正申出書(様式第17号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申出をした入居者の認定した収入の額を更正したときは、特定公共賃貸住宅入居者収入認定更正通知書(様式第18号)により当該申出をした入居者に通知するものとする。

(家賃等の滅免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条の規定による家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃減免申請書(様式第19号)又は特定公共賃貸住宅家賃の徴収猶予承認申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅家賃減免承認通知書(様式第21号)又は特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予承認通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

(不在の届出)

第12条 条例第22条第4項に規定する届出は、特定公共賃貸住宅入居者不在届(様式第23号)によるものとする。

(用途変更の承認)

第13条 条例第22条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第24号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。

(現状変更の承認)

第14条 条例第22条第7項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅現状変更承認申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅現状変更承認通知書(様式第27号)により当該入居者に通知するものとする。

(明渡しの届出等)

第15条 条例第23条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第28号)によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による敷金の還付を請求しようとする入居者は、条例第23条第1項の検査を受けた後、市が定める敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 条例第24条第1項の規定による明渡しの請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第29号)によるものとする。

(住宅管理人)

第17条 住宅が密集している地域には、管理人を置く。ただし、状況により管理人を置く必要がないと認めたときは、この限りでない。

第18条 管理人は、住宅入居者のうちから委嘱する。

2 管理人が管理を担当すべき住宅及び地域は、その都度これを定める。

(管理人の職務)

第19条 管理人は、その担当する地域を巡回調査し、次に掲げる場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 承認を受けないで住宅の転貸、模様替え、増築又は一部用途変更等の行為があるとき。

(2) 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(3) その他報告を要すると認めた事項があるとき。

(管理人の解職)

第20条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 辞職の願い出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 管理人として不適当な行為があったとき。

(立入検査員の証)

第21条 条例第26条第3項の証票は、特定公共賃貸住宅立入検査員証(様式第30号)とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の太田町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年太田町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日規則第57号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月22日 規則第209号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 規則第209号
平成20年12月26日 規則第57号
平成22年1月4日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年6月27日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第19号