○大仙市公園条例
平成17年3月22日
条例第242号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の福祉と健康の増進に寄与するため、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市立の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園の種別)
第2条 公園の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般公園
自然資源を中心とし、史跡、文化施設、遊戯施設等市民が自由に利用できる各種の施設を備えた公園
(2) 街区公園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園
(3) 近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園
(4) 地区公園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園
(5) 総合公園
市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園
(6) 都市緑地
主として都市の自然的環境の保全・改善及び都市景観の向上の用に供することを目的とする公園
(7) 農村公園
農村部における市民の健康増進と憩いの場としての利用に供することを目的とする公園
(公園の名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(公園の区域等の告示)
第4条 市長は、公園の設置、廃止及び区域の変更に際しては、その名称、位置その他必要な事項を告示しなければならない。
(有料公園施設)
第5条 市の管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
(管理等)
第6条 公園は、市長が管理運営する。
2 市長は、必要があると認めるときは、公園の管理運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定を受けた公園の利用の許可、利用の禁止及び制限、利用の中止の許可、利用の条件の変更並びに利用の許可の取消しに関する業務
(2) 指定を受けた公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定を受けた公園の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(管理等の基準)
第8条 指定管理者は、指定を受けた公園の管理運営にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用の許可)
第9条 公園における次に掲げる行為及び有料公園施設の利用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、第15条第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項に関し本項の許可を受けることを要しない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的、期間、場所及び公園施設その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第10条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 公園施設をき損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更し、又は土石類を採集すること。
(4) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。ただし、飯田沼つり公園、川港親水公園、中川原コミュニティ公園及び大佐沢公園における魚類の捕獲を除く。
(5) 広告物を掲げ、又は配付すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 汚物を捨てる等の非衛生的な行為をすること。
(8) 危険のおそれのある行為をすること。
(9) その他公園の風致を害し、又は公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、公園の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
2 前項の使用料又は利用料金は、利用の許可と同時に納付するものとする。
(利用料金の収受)
第13条 指定管理者は、公園を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第14条 前条に規定する利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(2) 公園の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金の額を当該公園において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の外観
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
2 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用物件の外観
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
(1) 広告物を設置するための公園用地の一部占用
(2) 物品販売又は興行を営むための公園用地の一部占用
(3) 電柱、電話柱設置のための公園用地の一部占用
4 市長は、前3項の申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定するものとする。
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第16条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
2 前項の占用料は、占用の許可と同時に納付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第18条 公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用又は占用の中止)
第19条 公園の利用者又は占用者(以下「利用者等」という。)は、当該利用又は占用(以下「利用等」という。)を中止しようとするときは、市長等の許可を受けなければならない。
(利用等の許可の取消し等)
第20条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用等の条件を変更し、又は利用等の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者等が利用等の許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長等が公園管理上特に必要があると認めたとき。
2 市は、前項の場合において、利用者等に損害があってもその責めを負わない。
(利用者等の義務)
第21条 利用者等は、市長等の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用等が終ったとき又は停止されたとき若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して市長等に引き渡すこと。
(2) 市長等の許可を受けた場合を除き、公園施設内において物品の販売又は金品の寄附募集の行為をしないこと若しくはさせないこと。
(使用料等の減免)
第22条 市長は、営業等に係る行為又は公園施設の利用若しくは公園の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料若しくは占用料を減額し、若しくは免除することができる。ただし、減額の割合については、別に定める。
(1) 市又は大仙市教育委員会が主催する行事等のため、公園又は公園施設を利用し、若しくは公園を占用するとき。
(2) 同一利用者が、運動公園内の公園施設を市長が定める回数で利用するとき。
(3) 市長が公共の利益に供すると特に認めるとき。
2 市長は、前項に規定する場合を除くほか、テニスコート、野球場、多目的広場、屋内多目的施設、グラウンド・ゴルフ場及びふれあい広場にあっては、次に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市及び大仙市教育委員会が主催する事業等のために利用するとき 免除
(2) 中学生以下の市民が利用するとき 免除
(3) 市民(中学生以下の者を除く。)が市又は大仙市教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき 免除
(4) 市民(中学生以下の者を除く。)が利用するとき 5割の減額
3 市長は、第1項に規定する場合を除くほか、多目的人工芝グラウンドにあっては、次に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市及び大仙市教育委員会が主催する事業等のために利用するとき 免除
(3) 中央競技団体(文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第89条第2号に規定する中央競技団体をいう。以下同じ。)又は中央競技団体に加盟する団体その他これらに準ずる団体が主催する事業等のために利用するとき 5割の減額
(4) 市長が公共の利益に供すると特に認めるとき 免除又は5割の減額
4 指定管理者は、当該公園を利用しようとする者の利用目的が公園設置の趣旨に適合すると認める場合は、利用料金を減額するものとする。
5 前項に規定する場合のほか、指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金を免除することができる。
(1) 天災地変その他利用者等の責に帰さない事由により利用し、又は占用することができなくなったとき。
(2) 利用者等が、利用等の開始7日前までに取り止める旨の申出をしたとき。
(損害賠償義務)
第24条 利用者等は、公園若しくは公園施設の利用に際して、施設及び備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市公園条例(昭和48年大曲市条例第28号)、笹倉公園の設置及び管理に関する条例(平成2年神岡町条例第7号)、中川原コミュニティ公園設置条例(平成10年神岡町条例第9号)、神岡町立農村公園設置条例(平成3年神岡町条例第38号)、大佐沢公園設置条例(平成7年西仙北町条例第5号)、半道寺運動公園設置条例(昭和54年西仙北町条例第25号)、西仙北町立農村公園設置条例(平成元年西仙北町条例第27号)、中仙町公園・緑地等設置条例(平成4年中仙町条例第19号)、協和町農村公園設置条例(平成2年協和町条例第27号)、南外村公園条例(昭和54年南外村条例第7号)、仙北町公園設置条例(平成16年仙北町条例第10号)、仙北町立農村公園条例(平成12年仙北町条例第40号)、太田町立地区公園条例(昭和52年太田町条例第6号)又は太田町立農村公園条例(昭和50年太田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日条例第355号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第369号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第58号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成18年11月7日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第40号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第57号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市公園条例別表第3の規定及び第5条の規定による改正後の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大仙市公園条例別表第3及び別表第4の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料及び占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料及び占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第10号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 一般公園
公園の名称 | 位置 |
姫神公園 | 大仙市花館字松山、蛭川字上屋敷及び熊野山地内 |
余目公園 | 大仙市内小友字余目及び北太田地内 |
飯田沼つり公園 | 大仙市川目字下野地内 |
あけぼの堤防公園 | 大仙市大曲あけぼの町地内 |
ほのぼの公園 | 大仙市大曲住吉町433番13 |
内小友市民協働自然観察公園 | 大仙市内小友字福田地内 |
笹倉公園 | 大仙市神宮寺字笹倉1番の2の内 |
中川原コミュニティ公園 | 大仙市神宮寺字屋敷南17番地1 |
大佐沢公園 | 大仙市刈和野字山堂ケ沢、刈和野字大佐沢布晒足洗川及び三拾刈箒 |
半道寺運動公園 | 大仙市土川字上雨堤1の2番地 |
八乙女公園 | 大仙市長野字長野山地内 |
大神成河川公園 | 大仙市大神成字下川原地内 |
十六沢城址緑地休養施設 | 大仙市豊岡字小沼山地内 |
ドンパン広場 | 大仙市北長野字茶畑地内 |
栗沢河川公園 | 大仙市栗沢字柏木野地内 |
東山ふれあいの森休養施設 | 大仙市豊岡字小滝地内 |
二日町公園 | 大仙市長野字二日町地内 |
米ヶ森公園 | 大仙市協和荒川字新田表地内 |
苅谷沢中央公園 | 大仙市協和境字苅谷沢地内 |
苅谷沢コミュニティガーデン | 大仙市協和境字野田144番地6 |
高見が丘公園 | 大仙市協和峰吉川字高見20番地内 |
南外ふれあいパーク | 大仙市南外字梨木田62番地の1外58筆 大仙市南外字小出351番地の2外55筆 大仙市南外字大畑135番地の3外45筆 |
真山公園 | 大仙市払田字真山1番地 |
一ツ森公園 | 大仙市板見内字一ツ森139番地1 |
ふれあい親水公園 | 大仙市堀見内字藍野45番地1 |
太田東部地区公園 | 大仙市太田町川口字北千本野1番地57 |
太田南部地区公園 | 大仙市太田町横沢字堤田340番地1 |
太田北部地区公園 | 大仙市太田町国見字佐幣神161番地 |
(2) 街区公園
公園の名称 | 位置 |
いちょう児童公園 | 大仙市大曲日の出町1丁目地内 |
蓮沼第一児童公園 | 大仙市大曲金谷町地内 |
さるびや児童公園 | 大仙市佐野町地内 |
十日市第一児童公園 | 大仙市大曲白金町地内 |
白金児童公園 | 大仙市大曲白金町地内 |
伊豆児童公園 | 大仙市泉町地内 |
八幡児童公園 | 大仙市大曲丸の内町地内 |
花園児童公園 | 大仙市大曲花園町地内 |
さくら児童公園 | 大仙市大曲日の出町1丁目地内 |
若竹第一児童公園 | 大仙市若竹町地内 |
大花児童公園 | 大仙市大花町地内 |
ねむのき児童公園 | 大仙市大曲通町地内 |
角間川児童公園 | 大仙市角間川町字四上町地内 |
住吉町児童公園 | 大仙市大曲住吉町地内 |
戸巻町児童公園 | 大仙市大曲戸巻町地内 |
あかしや児童公園 | 大仙市朝日町地内 |
須和町児童公園 | 大仙市大曲須和町1丁目地内 |
しあわせ公園 | 大仙市幸町地内 |
大曲黒瀬街区公園 | 大仙市大曲黒瀬町地内 |
大曲中通街区公園 | 大仙市大曲中通町地内 |
(3) 近隣公園
公園の名称 | 位置 |
桂公園 | 大仙市大曲田町地内 |
(4) 地区公園
公園の名称 | 位置 |
中央公園 | 大仙市大曲川原町、大曲花園町及び大曲浜町地内 |
川港親水公園 | 大仙市藤木字東八圭及び丙大久保地内 |
神岡中央公園 | 大仙市神宮寺字大坪街道下及び中瀬古川敷地内 |
仙北ふれあい公園 | 大仙市堀見内字下田茂木及び元田茂木地内 |
(5) 総合公園
公園の名称 | 位置 |
大仙市総合公園 | 大仙市内小友字中沢頭地内 |
(6) 都市緑地
公園の名称 | 位置 |
「大曲の花火」公園 | 大仙市大曲字蓮沼、小貫高畑字七ツ小屋下段乙、向七ツ小屋乙、花館字下竹花下川原、與蔵野、西裏地、土川原、中野下川原、大曲西根字青野、東道地野、中道地野、上寺野、中寺野、下寺野、弟蔵及び道地西下野地内 |
丸子川河川緑地 | 大仙市大曲須和町3丁目、大曲大町、大曲浜町、大曲丸子町、大花町及び大曲黒瀬町地内 |
福部内川河川緑地 | 大仙市大曲須和町1丁目、大曲須和町2丁目及び大曲須和町3丁目地内 |
(7) 農村公園
公園の名称 | 位置 |
小貫農村公園 | 大仙市大曲字小貫地内 |
館荒町農村公園 | 大仙市内小友字荒町地内 |
下深井農村公園 | 大仙市下深井字百年地内 |
関金農村公園 | 大仙市神宮寺字関口297番地 |
二夕子沢農村公園 | 大仙市神宮寺字八石上高野56番の1 |
宇船農村公園 | 大仙市神宮寺字宇留井谷地69番 |
杉山田農村公園 | 大仙市杉山田字岩瀬39番1 |
西今泉農村公園 | 大仙市土川字大楽183番3 |
寺館農村公園 | 大仙市寺館字寺館27番1 |
三葉農村公園 | 大仙市強首字上野台21番1 |
宿農村公園 | 大仙市大沢郷宿字山田176番1 |
上野台農村公園 | 大仙市強首字上野台23番1 |
小杉山農村公園 | 大仙市土川字楯越1番1 |
心像農村公園 | 大仙市土川字小又口10番2 |
御台農村公園 | 大仙市円行寺字下柳沢34番1 |
椿農村公園 | 大仙市豊岡字柏木地内 |
天王農村公園 | 大仙市清水字沖郷天王地内 |
金鐙農村公園 | 大仙市清水字金鐙地内 |
長楽寺農村公園 | 大仙市豊川字久保44番地2 |
戌辰公園 | 大仙市協和小種字上鏡台 |
一の渡農村公園 | 大仙市協和船岡字上一ノ渡73番地 |
上淀川農村公園 | 大仙市協和上淀川字中嶋50番地 |
稲沢農村公園 | 大仙市協和稲沢字釜ノ川沢32番地10 |
宇津野農村公園 | 大仙市協和船岡字上宇津野278番地2 |
君ケ野農村公園 | 大仙市協和船岡字西君ケ野264番地 |
南外桜公園(いこいの森) | 大仙市南外南楢岡字西ノ又国有林144林班は小班外2筆 大仙市南外南楢岡字十二ケ沢38番地の1の内(市有地) |
南外不動の滝公園 | 大仙市南外字滝ノ上9番地7外4筆 大仙市南外字新右エ門沢12番地1外2筆 大仙市南外字滝中田表209番地29 |
川戸賀農村公園 | 大仙市横堀字沖田69番地1外 |
団子町農村公園 | 大仙市横堀字福嶋104番地1外 |
上村農村公園 | 大仙市横堀字熊元155番地1 |
永代農村公園 | 大仙市太田町永代字西田222番地 |
南今泉農村公園 | 大仙市太田町東今泉字大信田235番地1 |
新田農村公園 | 大仙市太田町太田字新田357番地1 |
上小神成農村公園 | 大仙市太田町小神成字北野156番地1 |
田ノ尻農村公園 | 大仙市太田町小神成字田ノ尻72番地1 |
北開農村公園 | 大仙市太田町斉内字中田179番地 |
小曽野農村公園 | 大仙市太田町斉内字胡桃台178番地2 |
上新興農村公園 | 大仙市太田町斉内字南茨島99番地4 |
横沢東農村公園 | 大仙市太田町横沢字堤田340番地1 |
上中里農村公園 | 大仙市太田町三本扇字海老沢18番地 |
小柳農村公園 | 大仙市太田町三本扇字小柳160番地 |
荒屋敷農村公園 | 大仙市太田町駒場字荒屋敷165番地 |
赤坂農村公園 | 大仙市太田町駒場字中村421番地 |
上南農村公園 | 大仙市太田町国見字仲村381番地2 |
下南農村公園 | 大仙市太田町国見字小泉247番地 |
若泉農村公園 | 大仙市太田町国見字若泉253番地2 |
八幡前農村公園 | 大仙市太田町国見字八幡前233番地2 |
別表第2(第5条関係)
公園の名称 | 公園施設 |
大仙市総合公園 | テニスコート 12面 野球場 1面 多目的広場 |
「大曲の花火」公園 | ゴルフ場 9ホール 多目的広場 |
笹倉公園 | バッテリーカー |
神岡中央公園 | 屋内多目的施設 テニスコート 4面 |
米ヶ森公園 | グラウンド・ゴルフ場 |
南外ふれあいパーク | ふれあい広場 |
仙北ふれあい公園 | 多目的人工芝グラウンド |
別表第3(第12条関係)
(1) 営業等に係る使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
行商その他店舗を設けないで行う商行為のための利用 | 1件 1口 | 2,200円 | 公園用地を占用する場合は、徴収しない。 |
業として行う写真等の撮影のための利用 | 1件 1口 | 2,200円 | |
施設を設けないで行う興行のための利用 | 1件 1口 | 1,100円 | |
電柱・電話柱設置のための公園用地の一部占用 | 大仙市道路占用料徴収条例に準ずる |
(2) 「大曲の花火」公園有料公園施設使用料
ア
施設名 | 区分 | 18ホール (9ホール2回) | 追加 9ホール毎 | 9ホール | 65歳以上 (18ホール) |
ゴルフ場 | 平日 | 2,640円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,760円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 3,300円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,310円 |
イ
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
多目的広場 | グラウンド・ゴルフ、パークゴルフ等のゴルフ場として利用する場合 | 1人1日につき | 160円 |
1人シーズン券1枚につき(大仙市総合公園と共通) | 2,000円 |
(3) 大仙市総合公園有料公園施設使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |||
テニスコート | コート | 1面1時間につき | 800円 | |||
照明設備 | 400円 | |||||
野球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用するとき | 1時間につき | 1,200円 | |
その他の催しに利用するとき | 5,500円 | |||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用するとき | 非営利目的 | 3,500円 | |||
その他の催しに利用するとき | 非営利目的 | 8,000円 | ||||
営利目的 | 16,500円 | |||||
附属施設 | 放送設備・スコアボード・本部席 | 1,000円 | ||||
その他 | 屋内練習場(1室) | 500円 | ||||
多目的広場 | グラウンド・ゴルフ、パークゴルフ等のゴルフ場として利用する場合 | 1人1日につき | 160円 | |||
1人シーズン券1枚につき(「大曲の花火」公園と共通) | 2,000円 | |||||
備考 1 利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、屋内練習場については、1月4日から12月28日までとする。 2 利用時間は、午前5時から日没までとする。ただし、屋内練習場については、午前5時から午後9時まで(1月4日から3月31日まで及び12月1日から12月28日までについては、午前10時から午後8時まで)とする。 3 利用時間が1時間に満たない場合は、当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げる。 |
(4) 笹倉公園有料公園施設使用料
区分 | 使用料 | ||
バッテリーカー | 普通タイプ | 1人1回 | 100円 |
メカロボタイプ | 1人1回 | 200円 |
(5) 神岡中央公園有料公園施設使用料
区分 | 単位 | 催し物又は営利目的に利用しない場合 | 催し物又は営利目的に利用する場合 | ||||
使用料 | 照明 | 使用料 | 照明 | ||||
屋内多目的施設 | 全面 | 一般 | 1時間 | 1,200円 | 600円 | 6,200円 | 600円 |
中学生以下 | 1時間 | 600円 | 600円 | ||||
半面 | 一般 | 1時間 | 600円 | 600円 | 3,100円 | 600円 | |
中学生以下 | 1時間 | 300円 | 600円 | ||||
暖房機 | 1時間 | 200円 | 200円 | ||||
テニスコート | 1面 | 1時間 | 800円 | 400円 | |||
備考 1 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。 2 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。 3 休館日は、毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。 |
(6) 米ヶ森公園有料公園施設使用料
施設名 | 単位 | 使用料 |
グラウンド・ゴルフ場 | 1人1日につき | 200円 |
1人シーズン券1枚につき | 3,000円 |
(7) 南外ふれあいパーク有料公園施設使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
ふれあい広場 | グラウンド・ゴルフ、パークゴルフ等のゴルフ場として利用する場合 | 1人1日につき | 200円 |
1人シーズン券1枚につき | 3,000円 |
(8) 仙北ふれあい公園有料公園施設使用料
ア 団体利用
施設 | 区分 | 単位 | 主として小学校就学前の児童のために利用するとき。 | 主として小学生又は中学生のために利用するとき。 | 主として高校生及び一般の者のために利用するとき。 | |||
多目的人工芝グラウンド | グラウンド | 大会その他の催しに利用するとき。 | 全面 | 1時間につき | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |
全面の2分の1 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |||||
練習等に利用するとき。 | 主に市民が利用するとき。 | 全面 | 0円 | 3,000円 | 4,000円 | |||
全面の2分の1 | 0円 | 1,500円 | 2,000円 | |||||
全面の4分の1 | 0円 | 750円 | 1,000円 | |||||
主に市民以外の者が利用するとき。 | 全面 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | ||||
全面の2分の1 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |||||
全面の4分の1 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | |||||
照明 | 全面 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | ||||
全面の2分の1 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |||||
全面の4分の1 | 900円 | 900円 | 900円 | |||||
管理棟 | 大会その他の催しに利用するとき。 | 1室1時間につき | 300円 | 300円 | 300円 | |||
練習等に利用するとき。 | 主に市民が利用するとき。 | 150円 | 150円 | 150円 | ||||
主に市民以外の者が利用するとき。 | 300円 | 300円 | 300円 | |||||
備考 1 利用期間は、4月1日から11月30日までとする。 2 この表において「市民」とは、市内に住所を有する者又は市内の小学校、中学校若しくは高校に通学する児童生徒をいう。 3 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。 4 利用時間が1時間に満たない場合は、当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げる。 |
イ 個人利用(共有利用)
施設 | 区分 | 単位 | 小学校就学前の児童 | 小学生及び中学生 | 高校生及び一般 | |
多目的人工芝グラウンド | グラウンド | 市民が利用するとき。 | 1人1時間につき | 0円 | 150円 | 200円 |
市民以外の者が利用するとき。 | 0円 | 300円 | 400円 | |||
備考 1 団体利用がない場合に限り、個人利用ができるものとする。 2 利用期間は、4月1日から11月30日までとする。 3 この表において「市民」とは、市内に住所を有する者又は市内の小学校、中学校若しくは高校に通学する児童生徒をいう。 4 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。 5 利用時間が1時間に満たない場合は、当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げる。 |
別表第4(第17条関係)
公園占用料
区分 | 単位 | 占用料 |
広告物を設置するための公園用地の占用 | 広告物の大きさ1m2当たり年額 | 3,000円 |
物品販売を行うための公園用地の占用 | 1m2当たり日額 | 110円 |
興行を営むための公園用地の占用 | 1m2当たり日額 | 55円 |
電柱・電話柱設置のための公園用地の一部占用 |