○大仙市公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第213号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市公園条例(平成17年大仙市条例第242号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理に係る公園の使用期間)

第2条 条例第6条第2項の規定により公園(条例別表第2に掲げる「大曲の花火」公園ゴルフ場を除く。以下同じ。)の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、使用期間を定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により使用期間を変更したときは、当該変更後の使用期間を当該公園の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(指定管理に係る公園の使用時間)

第3条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、指定を受けた公園の使用時間を定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により使用時間を定め、又は変更した場合について準用する。

3 指定管理者は、緊急その他特に必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(使用許可等の申請)

第4条 条例第9条第2項及び第15条第1項から第3項までに規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第9条第2項に規定する申請書 公園・公園施設使用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第15条第1項第1号に規定する申請書 公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第15条第1項第2号に規定する申請書 公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第15条第2項に規定する申請書 公園占用許可申請書(法第6条第2項関係)(様式第4号)

(5) 条例第15条第3項に規定する申請書 公園占用許可申請書(条例第13条第3項関係)(様式第5号)

2 前項の申請書は、同項第1号及び第5号にあっては使用しようとする日の7日前までに、同項第2号から第4号までにあっては当該行為をしようとする日の30日前までに提出しなければならない。ただし、市長が止むを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者が管理を行う公園に係る第1項の申請書については、同項第1号の申請書にあっては指定管理者に、それ以外の申請書にあっては指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更申請)

第5条 条例第9条第3項又は第15条第5項の規定により、許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可事項変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第6条 市長は、条例第9条及び第15条の許可をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める許可証を交付する。

(1) 条例第9条第1項の規定による公園及び公園施設の使用の許可 公園・公園施設使用許可証(様式第7号)

(2) 条例第15条第1項第1号の規定による許可 公園施設設置許可証(様式第8号)

(3) 条例第15条第1項第2号の規定による許可 公園施設管理許可証(様式第9号)

(4) 条例第15条第2項の規定による許可 公園占用許可証(法第6条関係)(様式第10号)

(5) 条例第15条第3項の規定による許可 公園占用許可証(条例第15条第3項関係)(様式第11号)

(6) 許可事項の変更に係る許可 許可事項変更許可証(様式第12号)

2 条例第9条第1項又は第3項の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、市の関係職員から提示を求められたときは、直ちに応じなければならない。

3 条例第15条第2項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理公園利用料金の承認申請書)

第7条 条例第14条の申請は、指定管理公園利用料金(変更)承認申請書(様式第13号)により行うものとする。

(使用料等の減免)

第8条 条例第22条第1項及び第2項の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項の規定による申請書の提出と同時に、公園施設使用料(占用料)減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、公園施設使用料(占用料)減免決定通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 条例第22条第3項及び第4項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、第4条第1項第1号の規定による申請書の提出と同時に、公園施設利用料金減免申請書(様式第15号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、公園施設利用料金減免決定通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(適用)

第10条 指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第4条第2項第5条及び第6条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「市長等(公園の使用にあっては指定管理者を、公園の占用にあっては市長をいう。)」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笹倉公園の管理及び運営に関する規則(平成2年神岡町規則第2号)、神岡町立農村公園管理規則(平成3年神岡町規則第11号)、大佐沢公園設置条例施行規則(平成7年西仙北町規則第8号)、半道寺運動公園の管理及び使用に関する規則(昭和54年西仙北町規則第8号)、西仙北町立農村公園管理規則(平成元年西仙北町規則第8号)、中仙町公園・緑地等設置条例施行規則(平成4年中仙町規則第12号)、協和町農村公園管理運営規則(平成2年協和町規則第15号)、南外村公園管理規則(昭和56年南外村規則第12号)、仙北町公園設置条例施行規則(平成16年仙北町規則第9号)、仙北町立農村公園条例施行規則(平成12年仙北町規則第28号)、太田町立地区公園条例施行規則(平成6年太田町規則第10号)又は太田町立農村公園条例施行規則(平成6年太田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第55号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大仙市公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第213号

(平成30年4月1日施行)