○大仙市公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第213号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市公園条例(平成17年大仙市条例第242号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により使用期間を変更したときは、当該変更後の使用期間を当該公園の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(指定管理に係る公園の使用時間)
第3条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、指定を受けた公園の使用時間を定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、緊急その他特に必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。
(2) 条例第15条第1項第1号に規定する申請書 公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第15条第1項第2号に規定する申請書 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(2) 条例第15条第1項第1号の規定による許可 公園施設設置許可証(様式第8号)
(3) 条例第15条第1項第2号の規定による許可 公園施設管理許可証(様式第9号)
(6) 許可事項の変更に係る許可 許可事項変更許可証(様式第12号)
3 条例第15条第2項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笹倉公園の管理及び運営に関する規則(平成2年神岡町規則第2号)、神岡町立農村公園管理規則(平成3年神岡町規則第11号)、大佐沢公園設置条例施行規則(平成7年西仙北町規則第8号)、半道寺運動公園の管理及び使用に関する規則(昭和54年西仙北町規則第8号)、西仙北町立農村公園管理規則(平成元年西仙北町規則第8号)、中仙町公園・緑地等設置条例施行規則(平成4年中仙町規則第12号)、協和町農村公園管理運営規則(平成2年協和町規則第15号)、南外村公園管理規則(昭和56年南外村規則第12号)、仙北町公園設置条例施行規則(平成16年仙北町規則第9号)、仙北町立農村公園条例施行規則(平成12年仙北町規則第28号)、太田町立地区公園条例施行規則(平成6年太田町規則第10号)又は太田町立農村公園条例施行規則(平成6年太田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第55号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。