○大仙市駐車場条例施行規則
平成17年3月22日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市駐車場条例(平成17年大仙市条例第243号。以下「条例」という。)に定める駐車場のうち、大曲駅東駐車場及び大曲ヒカリオ駐車場の駐車に関し必要な事項を定めるものとする。
2 回数駐車券を使用する者は、出場の時に駐車券と併せてこれを提出しなければならない。
(駐車券の不再発行)
第4条 すでに発行された駐車券及び回数駐車券は、再発行しない。
(駐車券の亡失等)
第5条 駐車券を亡失し、又は破損したときは、自動車を出場させることについて、正当な権限を有することを証明した後でなければ、当該自動車を出場させることができない。
2 前項の場合において、駐車料金を算定することが困難な場合は、大曲駅東駐車場にあっては当該自動車を96時間駐車したものとみなして算定した額を、大曲ヒカリオ駐車場にあっては当該自動車を22時間駐車したものとみなして算定した額を駐車料金とみなす。
(月極駐車の申請等)
第6条 月極駐車をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に大曲駅東駐車場・大曲ヒカリオ駐車場月極駐車申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 駐車許可を受けた車両以外は利用できないこと。
(2) 有効期限が終了したら返却すること。
(3) 磁気使用のため、磁石のそばに置かないこと。
4 月極利用者は、駐車許可を受けた車両を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(月極駐車の方法)
第7条 月極利用者は、入出車の時に定期挿入口に定期券を挿入して駐車しなければならない。
(定期券の再交付)
第8条 月極利用者が紛失又は破損等により定期券の再交付を受けようとするときは、定期券を添えて、市長に大曲駅東駐車場・大曲ヒカリオ駐車場定期券再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、定期券を無償で再交付するものとする。ただし、紛失による再交付については、定期券代金として800円を徴収するものとする。
(月極駐車の解約)
第9条 月極利用者が月極駐車を解約しようとするときは、市長に大曲駅東駐車場・大曲ヒカリオ駐車場月極駐車解約申請書(様式第7号)を解約する日の前日までに提出しなければならない。
残期間 月極駐車区分 | 1箇月以上2箇月未満 | 2箇月以上3箇月未満 | 3箇月 |
1箇月駐車 | 6,380円 | ― | ― |
2箇月駐車 | 6,050円 | 12,980円 | ― |
3箇月駐車 | 5,720円 | 12,320円 | 18,920円 |
(駐車料金の免除)
第10条 条例第7条の規定により駐車料金の全部又は一部を免除するのは、次に掲げる自動車とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特別の理由があると認めた自動車
2 市長は、前項の場合において必要と認めるときは、パスカードを発行することができる。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)
第11条 条例第12条の規定により駐車場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における第2条、第3条、第6条、第8条及び第9条の規定の適用については、第2条及び第3条第1項中「条例に規定する一般駐車料金」とあるのは「指定管理者が市長の承認を受けて定める一般駐車料金」と、第6条第1項中「市長に大曲駅東駐車場・大曲ヒカリオ駐車場月極駐車申請書(様式第4号)を提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「条例に規定する月極駐車料金」とあるのは「指定管理者が市長の承認を受けて定める月極駐車料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「市長に大曲駅東駐車場・大曲ヒカリオ駐車場定期券再交付申請書(様式第6号)を提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより申請」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「市長に大曲駅東駐車場・大曲ヒカリオ駐車場月極駐車解約申請書(様式第7号)を解約する日の前日までに提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に解約する日の前日までに申請」とする。
(利用料金の承認の申請)
第12条 指定管理者は、条例第16条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市駐車場条例施行規則(昭和54年大曲市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第21号)
この規則は、平成27年10月13日から施行する。
附則(令和元年7月16日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。