○大仙市大曲墓園条例

平成17年3月22日

条例第244号

(設置、名称及び位置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める焼骨を埋蔵する墓園を次のとおり設置する。

名称

位置

大曲墓園

大仙市大曲西根字仁応治83番地1、83番地2、83番地5、83番地6、83番地7、84番地

(利用の許可)

第2条 墓園に設置する墓地を永代利用(以下「利用」という。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の目的)

第3条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外に利用することはできない。ただし、許可を受けて行う碑石形像類の建設又は附属設備等必要なものの設置については、この限りでない。

(利用者の資格)

第4条 墓地を利用しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、利用許可後市外に転籍若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(利用の承継)

第5条 墓地の利用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、市長の承認を受けて承継することができる。

(墓地の返還)

第6条 第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 墓地の利用の権利を譲渡したとき。

(3) 利用者が死亡し、又は利用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用許可を得たことが判明したとき。

(5) 3年間管理手数料を納入しないとき。

(6) その他この条例若しくはこれに基づく規則又は指示命令に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者であった者は速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 利用者であった者が、前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬)

第8条 市長は、前条第1項第3号の規定により利用許可を取り消したときは、当該墳墓を無縁と認め、一定の場所に移転改葬することができる。

(利用場所の変更又は返還命令)

第9条 市長は、墓園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、利用場所の変更又は返還をさせることができる。

2 市長は、前項の規定により変更し、又は返還させたときは、換地し、及び補償料を交付する。

(使用料)

第10条 墓地の利用者は、利用許可と同時に別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、第6条の規定により、墓地を返還する場合のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 墓地を利用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、利用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部

(2) 墓地を利用していない場合であって、利用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部

(管理手数料)

第11条 利用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料は、1墓地につき、年額2,640円とする。

3 管理手数料の納期は、毎年5月1日から5月末日(その日が日曜日に当たるときはその翌日、その日が土曜日に当たるときはその翌々日)までとする。ただし、利用を許可された年度の納期は、利用許可された日と同じとする。

(名義変更等手数料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を納入しなければならない。

(1) 第5条の規定により名義変更をするとき 1件につき200円

(2) 許可証の再交付を受けるとき 1件につき200円

(督促手数料及び延滞金)

第13条 前3条に規定する使用料、管理手数料及び名義変更等手数料を納付期限までに納付しない場合は、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の規定に基づき、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。

(使用料等の減免)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、第10条から第12条までの使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市墓園条例(昭和48年大曲市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年9月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び別表の改正規定(規制墓地の部Vの項及び自由墓地の部17の項に係る部分に限る。)は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大仙市大曲墓園条例第11条第2項の規定、第4条の規定による改正後の大仙市神岡墓地公園条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例第10条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の大仙市協和墓地公園条例別表第2の規定の適用については、施行日前に利用の許可を受け引き続き墓地を利用する者の管理手数料については、平成32年度以後の管理手数料について適用し、平成31年度の管理手数料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

区画

面積(m2)

使用料(円)

適用

規制墓地

A、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N

4

80,000

碑石付き

60,000

碑石なし

B

6

100,000

碑石付き

80,000

碑石なし

O、P、Q、R、S、T、U

4

450,000

碑石付き

370,000

碑石なし

V

4

370,000

碑石なし

自由墓地

1、6、7、8

4

100,000

碑石なし

2、3、4、5、9、10、11、12、13、14、15、16

6

160,000

碑石なし

17

6

320,000

碑石なし

大仙市大曲墓園条例

平成17年3月22日 条例第244号

(令和元年10月1日施行)