○大仙市大曲墓園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第216号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市大曲墓園条例(平成17年大仙市条例第244号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格の特例)
第5条 条例第4条ただし書に規定する市長が特に認める者は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に本籍又は住所を有しないが、当市出身者で市内に縁故者が居住しているもの
(2) 将来当市に居住する意思を有する者で、市内に居住する保証人を有するもの
(3) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの
2 前項による返還に当たり、市長から原状への復旧を要しない承認を受けようとするときは、返還の理由及び未復旧の承認を受けようとする理由を証する書類を添えて申請しなければならない。
(使用料等の納入)
第8条 条例第10条に定める永代使用料の納入について、墓地を利用しようとする者が経済的理由等により分割納入を希望した場合において、市長は、必要があると認めるときは、1年以内の分割納入を認めることができる。ただし、この場合の許可証は、全額納入と同時に交付するものとする。
2 前項の規定に基づく分割納入期間内に墓地利用の事由が生じた場合は、残金を完納の上許可証の交付を受けることができる。
3 年度途中において、許可証を交付した場合又は利用墓地を返還した場合の条例第11条に定める管理手数料は、月割で計算した額とする。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条第2項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可証の記載事項の訂正)
第11条 利用者がその本籍、住所又は氏名を変更した場合は、墓地利用許可証記載事項訂正申請書(様式第9号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。
(許可証の再交付)
第12条 許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓地利用許可証再交付申請書(様式第10号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(備付簿冊)
第13条 墓園を管理するため、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。
(1) 墓地台帳及び図面
(2) 施設及び備品台帳
(3) 各種申請書つづり
(4) その他必要と認める簿冊
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設基準
区分 | 平成28年9月21日前に利用許可を受けた規制墓地及び平成28年9月21日以後に利用許可を受けた碑石付の規制墓地 | 平成28年9月21日以後に利用許可を受けた碑石なしの規制墓地 | 自由墓地 |
墓地に設備できる施設 | 墓碑及びこれに類するもの、墓誌並びに塔婆立ては各1基とする。 | 墓碑及びこれに類するもの、墓誌並びに塔婆立ては各1基とする。 | 墓碑及びこれに類するもの、墓誌、塔婆立て、基礎及びさく類並びに植栽とする。 |
墓碑及びこれに類するものの高さ | 市の設置したものとする。 | 別表第2のとおりとする。 | 前面通路縁石から2.5メートル以内とする。 |
墓誌及び塔婆立ての高さ | 前面通路縁石から1メートル以内とする。 | 前面通路縁石から1メートル以内とする。 | 前面通路縁石から2.5メートル以内とする。 |
基礎及びさく類の高さ | 設置することができない。 | 設置することができない。 | 前面通路縁石から1メートル以内とする。 |
植栽の規模 | 設置することができない。 | 設置することができない。 | 常に前面通路縁石から高さ2メートル以内に整形できる樹種を選び、隣地又は通路になんらの支障を及ぼさないものであること。 |
別表第2(第4条関係)
(単位:cm)