○大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第218号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第246号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第4条ただし書に規定する市長が特に認めた者とは、次に掲げる者とする。
(1) 以前本市に本籍を有していた者
(2) 将来本市に居住を希望する者
(3) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの
(墓地の指定)
第4条 使用墓地は、規制墓地A及び規制墓地B並びに自由墓地に区分し、その種類ごとに市長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(埋葬禁止)
第5条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。
(保証人)
第7条 墓地の使用許可を受けようとする者は、市内に住所を有し、独立の生計を営む保証人を置き、保証人届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第8条 条例第7条に規定する墓地等に関する制限等は、次に掲げるところによる。
(1) 墓地に建立する碑石等は、1墓所1碑石とし、規格については別表によらなければならない。
(2) 市が設置した隣接する境界緑石、ブロック等を移動させ、又は撤去してはならない。
(3) 植栽及び囲障上屋その他の工作物を設置してはならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第13条第1項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類
(3) 承継人の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し
(墓地台帳の調整)
第14条 市長は、墓地台帳(様式第9号)を調製し、墓地永代使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(墓地公園の管理)
第15条 条例第18条の規定により、墓地公園の施設及びその環境を良好な状況に維持するため、管理人を置くことができる。
(管理人)
第16条 管理人は、市長の命を受けて墓地公園(以下「公園」という。)の施設を管理し、公園の利用者(以下「利用者」という。)に必要な指導を与え、施設の保全に努めなければならない。
(利用者の遵守事項)
第17条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしてはならない。
(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしてはならない。
(3) 公園及びその施設を損傷してはならない。
(4) 利用者に迷惑を及ぼしてはならない。
(5) その他市長又は管理人の指示に従わなければならない。
(届出の義務)
第18条 利用者及び立入者が公園若しくはその施設をき損し、又は滅失させたときは、直ちに管理人を通じて市長に届け出なければならない。
(管理状況の報告)
第19条 管理人は、墓地公園の管理日誌(様式第10号)を整備し、利用状況を記録して、市長に報告しなければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設の規格等
施設名 | 規格等 | ||
墓石 | 台石 | 60cm×70cm×12cm | 図面参考 |
墓石 | 50cm×45cm×15cm×23cm×8cm×37.8cm | 〃 | |
花立 | 30cm×12cm×22cm | 〃 |