○大仙市南外墓園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第220号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市南外墓園条例(平成17年大仙市条例第248号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(施設工事許可申請)

第3条 条例第3条ただし書の規定により、墓地に碑石、形像類の建設又は附属設備等を設けようとする者又は施設した工作物を変更しようとするときは、施設工事許可申請書(様式第3号)に所定の事項を記載のうえ、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格の特例)

第4条 条例第4条ただし書の市長が特に認める者は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に本籍又は住所を有しないが、当市出身者で、市内に縁故者が居住しているもの

(2) 将来、当市に居住する意思を有する者で、市内に居住する保証人を有するもの

(3) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの

(使用の承継)

第5条 条例第5条に定める使用の承継を受けようとする者は、その本籍及び住所を証明する書類のほか、従前の使用者との関係を証明する書類及び従前の許可証を添えて、墓地使用承継申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用墓地返還の手続)

第6条 条例第6条の規定により使用墓地を返還しようとするときは、使用墓地を原状に復し、墓地返還届(様式第5号)に、許可証を添えて届け出なければならない。

2 前項による返還に当たり、市長から原状への復旧を要しない承認をうけようとするときは、返還の理由及び未復旧の承認を受けようとする理由を証する書類を添えて、原状復旧不要申請書(様式第6号)を提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条第2項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 条例第12条の規定により、墓地の使用料等の減免を受けようとする者は、墓地使用料(手数料)減免申請書(様式第8号)に、その理由を証する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(許可証の記載事項の訂正)

第9条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、墓地使用許可証記載事項訂正申請書(様式第9号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第10条 許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(備付簿冊)

第11条 墓園を管理するため、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 墓地台帳及び図面

(2) 各種申請書つづり

(3) その他必要と認める簿冊

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南外村墓園条例施行規則(昭和56年南外村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市南外墓園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第220号

(平成22年9月22日施行)