○大仙市南外墓園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第220号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市南外墓園条例(平成17年大仙市条例第248号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格の特例)
第4条 条例第4条ただし書の市長が特に認める者は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に本籍又は住所を有しないが、当市出身者で、市内に縁故者が居住しているもの
(2) 将来、当市に居住する意思を有する者で、市内に居住する保証人を有するもの
(3) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの
(使用料の還付)
第7条 条例第10条第2項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の記載事項の訂正)
第9条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、墓地使用許可証記載事項訂正申請書(様式第9号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。
(許可証の再交付)
第10条 許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(備付簿冊)
第11条 墓園を管理するため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 墓地台帳及び図面
(2) 各種申請書つづり
(3) その他必要と認める簿冊
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。