○大仙市仙北墓地公園設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第221号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市仙北墓地公園設置条例(平成17年大仙市条例第249号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格の特例)

第2条 市の区域外に住所を有する者が墓地の使用許可を受けようとするときは、次の各号のいずれにも該当する者を保証人に立てなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 年齢満20歳以上であって、成年被後見人及び被保佐人でないこと。

(3) 条例及びこの規則に基づき負担すべき債務を履行する能力を有することが確実であると認められること。

(使用許可申請及び許可証)

第3条 条例第6条の規定により、墓地の使用許可を受けようとするときは、墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地永代使用許可証(様式第2号)又は墓地使用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可証の記載事項の変更)

第4条 使用者が、前条の許可証の内容を変更する場合は、墓地永代使用許可証・墓地使用許可証記載事項変更申請書(様式第4号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の分割)

第5条 使用料の分割納付を受けようとするときは、墓地使用料分割納付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条第3項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仙北町墓地公園設置条例施行規則(昭和62年仙北町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市仙北墓地公園設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第221号

(平成22年9月22日施行)