○大仙市太田墓園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第222号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市太田墓園条例(平成17年大仙市条例第250号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市外居住者の使用許可の要件)
第2条 条例第5条ただし書に規定する市長が特に認める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内において死亡した外国人を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの
(2) 市の区域外に住所を有する者で、墓地の使用を希望することにやむを得ない事情があると市長が認めた者
2 市の区域外に住所を有する者が、墓地の使用許可を受けようとするときは、次の各号のいずれにも該当する者を保証人として立てなければならない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 年齢満20歳以上であって、成年被後見人及び被保佐人でないこと。
(施設工事許可申請)
第5条 使用許可を受けた墓地に、墓標、さく類などの工作物を施設し、又は施設した工作物を変更しようとする者は、施設工事許可申請書(様式第3号)に設計図面その他必要な書類を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。
(埋蔵場所の施設の制限)
第6条 埋蔵場所の工作物は、第1種墓地及び第2種墓地の場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 碑石及びこれに類するものの高さは、地面(前面道路の地盤面をいう。以下同じ。)から3メートル以内とすること。
(2) 盛土設備の高さは、地面から0.6メートル以内とすること。
(3) さく類の高さは、地面から1メートル以内とすること。
(4) 植栽する樹木は、主としてかん木性樹木とし、2メートル以内に整形できる樹木を選ぶこと。ただし、きょう木性樹種であっても、常に整枝され隣地又は通路に支障を及ぼさない程度のものは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条第3項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第11条 許可証の亡失、又は汚損等により再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(本籍等の変更)
第12条 墓地の使用者及び保証人は、本籍又は住所に変更があったときは、墓地使用者本籍等変更届(様式第9号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)
名称 | 制限 |
塔婆立て及び塔婆 | 地上に突起する構造物は不可塔婆は1年を限度として撤去する。 |
墓標立て及び墓標 | 地上に突起する構造物は不可墓標は5年を限度として撤去する。 |
置き石 | 不可 |
植え込み | 不可 |
地蔵、無縁塔 | 不可 |
敷地内の敷砂利、敷石 | 自由 |