○大仙市大曲駅自転車駐車場条例施行規則

平成17年3月22日

規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市大曲駅自転車駐車場条例(平成17年大仙市条例第252号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 大仙市大曲駅自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(放置自転車の処置)

第3条 市長は、放置自転車を自転車保管場所に移動したときは、保管自転車台帳(様式第1号)に記載するものとする。

2 市長は、放置自転車の所有者を確認できたときは、当該所有者に対し30日以内の期限を定めて保管自転車引取通知書(様式第2号)によりその引取りを通知するものとする。

(保管自転車の引取り)

第4条 保管されている自転車を引き取ろうとする者は、保管自転車引取申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の受付時間)

第5条 条例第8条の規定により駐車場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の駐車場の供用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する供用時間を変更することができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第6条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「保管自転車台帳(様式第1号)に記載」とあるのは「指定管理者の定めるところにより記録」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「保管自転車引取通知書(様式第2号)」とあるのは「指定管理者の定めるところ」と、第4条中「保管自転車引取申出書(様式第3号)により市長に」とあるのは「指定管理者の定めるところにより指定管理者に」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市自転車駐車場条例施行規則(昭和61年大曲市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

供用時間

大曲駅前自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

大曲駅東自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

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大仙市大曲駅自転車駐車場条例施行規則

平成17年3月22日 規則第224号

(令和2年4月1日施行)