○大仙市西仙北自転車置場条例施行規則
平成17年3月22日
規則第225号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市西仙北自転車置場条例(平成17年大仙市条例第253号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 自転車置場は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の整理場として供用するものとし、使用時間は、午前6時から午後10時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車置場を使用させないことができる。
(1) 自転車置場の構造上、自転車等の使用をさせることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 施錠できない自転車等
(4) その他自転車置場の管理に支障を及ぼす行為をするとき。
(損害賠償)
第4条 自転車置場の施設をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 自転車置場内で発生の盗難、損傷その他の事故に対しては、市は、損害賠償等の責任は一切負わないものとする。
(使用上の注意)
第5条 自転車置場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等には必ず施錠すること。
(2) 他の自転車等の利用を妨げないように整理して置くこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。