○大仙市西仙北自転車置場条例施行規則

平成17年3月22日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北自転車置場条例(平成17年大仙市条例第253号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 自転車置場は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の整理場として供用するものとし、使用時間は、午前6時から午後10時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車置場を使用させないことができる。

(1) 自転車置場の構造上、自転車等の使用をさせることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 施錠できない自転車等

(4) その他自転車置場の管理に支障を及ぼす行為をするとき。

2 条例第4条の規定により自転車置場の管理を指定管理者に行わせる場合における前項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第4条 自転車置場の施設をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 自転車置場内で発生の盗難、損傷その他の事故に対しては、市は、損害賠償等の責任は一切負わないものとする。

(使用上の注意)

第5条 自転車置場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等には必ず施錠すること。

(2) 他の自転車等の利用を妨げないように整理して置くこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西仙北町自転車置場の設置及び管理に関する規則(昭和55年西仙北町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市西仙北自転車置場条例施行規則

平成17年3月22日 規則第225号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 規則第225号
平成18年3月22日 規則第5号