○大仙市下水道条例

平成17年3月22日

条例第256号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の施設の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます及び他人の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した指定排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)で、かつ、管理者が定める排水設備工事責任技術者の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、特に管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素イオン濃度指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づく環境省令により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定に基づく環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第9条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素イオン指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 除害施設を設置しようとする者は、工事着手1箇月前までに関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。増設又は改造を行う場合もまた、同様とする。

3 除害施設を設置する者は、前項に係る工事が完了したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 使用者は、使用者を変更しようとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。水道水以外の水を使用(水道水併用を含む。)する場合で当該汚水を排除したことを確知するための計測装置(以下「メーター」という。)がないときにあっては、使用人数に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第12条 排水設備等を2以上の使用者が共有する場合(以下「共有者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、連署して管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する管理人の届出がないときは、これを指名することができる。

(共有者等の変更届)

第13条 共有者又は管理人に変更があったときは、共有者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人となった者が、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金により徴収する。

(使用料の額)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ、別表第1に定める基本使用料及び従量使用料の額並びに別表第2に定めるメーターの使用に係る使用料の額(第4項の規定により管理者が設置したメーター及び第5項に規定する減算メーターに限る。)の合算額とする。

2 月の中途で下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料の額の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用日数15日以内のものの使用料の額は、基本使用料の2分の1の額と従量使用料の額との合算額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。

3 汚水排除量の算定は、次のとおりとする。

(1) 市の水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、使用水量は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号。以下「給水条例」という。)第31条及び第32条に規定する方法に基づき算定する。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 市の水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用者は、計量のためのメーターを設置しなければならない。ただし、メーターを設置することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 市の水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、前2号の例による水量を合算したものとする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者は、汚水排除量を認定するため必要があると認めるときは、計量のためのメーターを設置することができる。

5 前2項の規定により算定した使用水量のうち公共下水道に排除されない水がある場合は、前2項で算定された使用水量から公共下水道に排除されない水量を控除することができる。この場合において、当該排除されない水量を確知するためのメーター(以下「減算メーター」という。)を設置することができる。

6 前3項の規定によるメーターの設置及び管理は、次に掲げるところによる。

(1) メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、その位置が工作物の設置その他の理由により不適当となったときは、これを変更させることができる。

(2) メーターは、管理者が貸与し、使用者に保管させる。ただし、管理者が特に認めた場合は、使用者の所有するメーターを認定することができる。

(3) 使用者は、管理者の指示に従いメーターを管理するとともに、故意又は過失により貸与したメーターを滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

7 前4項の規定にかかわらず、管理者は、使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合は、当該使用者の申告に基づき、汚水排除量を認定することができる。この場合において、当該使用者は、その旨を文書で管理者に申告しなければならない。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第15条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料並びに当該使用料に係る督促手数料及び延滞金の滞納処分に関する事務は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者(以下「徴収職員」という。)に委任する。

2 徴収職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査する場合には、徴収職員証を携帯しなければならない。

(概算使用料の前納)

第16条 土木及び建築に関する工事の施行に伴い公共下水道を一時使用する場合は、管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出をしたもので、管理者が必要と認める場合は、概算使用料を前納させることができる。

3 前項の概算使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第20条 前条の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の占用料については、大仙市道路占用条例(平成17年大仙市条例第233号)の規定の例による。

(権利の譲渡等の禁止)

第21条 占用者は、権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第22条 占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したとき若しくは占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復して管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 占用者は、前項の原状回復等について、管理者の検査を受けなければならない。

(無断占用に対する措置)

第23条 管理者は、第19条の許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設けた者に対し、直ちにその占用を停止させ、当該物件を撤去させて原状に回復することを命ずることができる。

(手数料)

第24条 第6条に規定する指定工事店の指定については、別表第3に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請のときに徴収する。

(使用料の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の提出)

第26条 管理者は、使用料又は占用料を算定するため、若しくは公共下水道の管理上必要と認める場合は、使用者又は占用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第10条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(6) 第11条第1項の規定による届出を怠った者

(7) 第18条又は第19条の規定による許可を受けないで物件を設置し、若しくは占用した者

(8) 第21条の規定に違反して権利の譲渡又は転貸をした者

(9) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(10) 第5条第1項又は第17条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文第9条第2項若しくは第3項又は第11条の規定による届出書又は第26条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大曲市下水道条例(昭和62年大曲市条例第15号)、西仙北町下水道条例(平成7年西仙北町条例第25号)中仙町下水道条例(平成3年中仙町条例第19号)協和町下水道条例(平成6年協和町条例第14号)又は仙北町下水道条例(平成8年仙北町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(従量制への移行に伴う使用料の特例)

4 市の水道水以外の水を排除する使用者のうち、当該使用者の責に帰することができない理由により計量のためのメーターを設置することができないものに係る令和6年5月請求分から令和8年4月請求分までの使用料の額は、第15条第1項及び第3項第2号の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。ただし、当該メーターの設置を完了したときは、検針を開始した日が属する月の翌月請求分以降の使用料の額について、第15条第1項の規定を適用するものとする。

定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

基本使用料の額

(1戸当たり)

人数割使用料の額

対象世帯・事業所

1人につき

一般汚水

1,540円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

546円

備考 世帯人数及び換算処理人数は、毎年4月1日を基準日として算定するものとし、世帯人数については当該世帯において届出している使用者の人数又は住民基本台帳に記載されている人数とし、換算処理人数については建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人数とする。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年9月21日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、平成20年5月請求分に係る使用から適用し、当該請求分前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第69号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成23年11月請求分の使用料から適用し、同年10月請求分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年11月請求分から平成26年5月請求分までの公共下水道の使用料に関する経過措置)

3 平成23年11月請求分から平成26年5月請求分までの公共下水道の使用料に係る改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「

従量制使用料(1月につき)

種別

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

1,470円

11立方メートル以上30立方メートル以下

160円

31立方メートル以上50立方メートル以下

170円

51立方メートル以上100立方メートル以下

200円

101立方メートル以上

230円

定額制使用料(1月につき)

種別

基本使用料の額

(1戸当たり)

人数割使用料の額

対象世帯・事業所

1人につき

一般汚水

1,470円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

520円

」とあるのは、「

従量制使用料(1月につき)

種別

(地域別)

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

(大曲地域)

1,470円

11立方メートル以上30立方メートル以下

160円

31立方メートル以上50立方メートル以下

170円

51立方メートル以上100立方メートル以下

200円

101立方メートル以上

230円

一般汚水

(神岡・西仙北・中仙・協和・南外地域)

1,470円

11立方メートル以上30立方メートル以下

160円

31立方メートル以上50立方メートル以下

170円

51立方メートル以上100立方メートル以下

180円

101立方メートル以上

200円

一般汚水

(仙北地域)

1,160円

11立方メートル以上30立方メートル以下

120円

31立方メートル以上50立方メートル以下

130円

51立方メートル以上100立方メートル以下

150円

101立方メートル以上

170円

定額制使用料(1月につき)

種別

(地域別)

基本使用料の額

(1戸当たり)

人数割使用料の額

対象世帯・事業所

1人につき

一般汚水

(大曲・西仙北地域)

1,360円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

420円

一般汚水

(神岡・南外地域)

1,470円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

520円

一般汚水

(中仙・協和地域)

1,260円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

420円

一般汚水

(仙北地域)

1,160円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

420円

」とする。

(平成26年6月請求分から平成29年5月請求分までの公共下水道の使用料に関する経過措置)

4 平成26年6月請求分から平成29年5月請求分までの公共下水道の使用料に係る改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「

従量制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

1,510円

11立方メートル以上30立方メートル以下

165円

31立方メートル以上50立方メートル以下

174円

51立方メートル以上100立方メートル以下

206円

101立方メートル以上

237円

定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

基本使用料の額

(1戸当たり)

人数割使用料の額

対象世帯・事業所

1人につき

一般汚水

1,510円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

535円

」とあるのは、「

従量制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

(地域別)

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

(仙北地域)

1,510円

11立方メートル以上30立方メートル以下

144円

31立方メートル以上50立方メートル以下

154円

51立方メートル以上100立方メートル以下

174円

101立方メートル以上

206円

一般汚水

(その他の地域)

1,510円

11立方メートル以上30立方メートル以下

165円

31立方メートル以上50立方メートル以下

174円

51立方メートル以上100立方メートル以下

206円

101立方メートル以上

237円

定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

(地域別)

基本使用料の額

(1戸当たり)

人数割使用料の額

対象世帯・事業所

1人につき

一般汚水

(仙北地域)

1,510円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

483円

一般汚水

(その他の地域)

1,510円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

535円

」とする。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例中第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年10月1日から施行し、同年11月請求分の使用料から適用する。

(水道水のみの利用者に関する経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに改正前の大仙市下水道条例第15条の規定に基づく定額制使用料の適用を受けていたもの及び改正前の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条の規定に基づく定額制使用料の適用を受けていたもの(以下「定額制世帯」という。)のうち、第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項第1号に該当するもの及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項第1号に該当するものは、施行日から6月以内において管理者が定める日からそれぞれ改正後の条例の規定を適用し、その間の使用料については、なお従前の例による。

(管理者が定める日=令和元年7月1日)

(水道水以外の利用者に関する経過措置)

4 定額制世帯のうち、第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項第2号及び第3号に該当するもの並びに第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項第2号又は第3号に該当するものに係る施行日から平成31年10月請求分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年11月請求分から令和6年4月請求分までの定額制世帯の使用料に係る経過措置)

5 定額制世帯のうち、公共下水道を利用するものに係る平成31年11月請求分から令和6年4月請求分までの使用料については、次の表を適用する。

定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

一般汚水

1,540円

世帯員2人以上の世帯

換算処理人員2人以上の事業所等

546円

備考 世帯人数及び換算処理人数は、毎年4月1日を基準日として算定するものとし、世帯人数については当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳に記載されている人数とし、換算処理人数については建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人数とする。

(減算メーターの設置世帯に関する経過措置)

7 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第5項、第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例第10条第5項及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第5項に規定する減算メーターを設置しているものの第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例別表第2、第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例別表第3及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例別表第2の規定の適用については、施行日から6月以内において管理者が定める日からそれぞれ改正後の条例の規定を適用し、その間の使用料については、なお従前の例による。

(管理者が定める日=令和元年7月1日)

(令和2年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(定額制世帯のメーターの設置に係る使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項及び第4項の規定、第2条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例第10条第3項及び第4項の規定によりメーターを設置した定額制世帯の従量制に係る使用料の適用については、当該メーターを設置し検針を開始した日が属する月の翌月分の使用料から適用し、同月前までの使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 大仙市下水道条例等の一部を改正する条例(平成31年大仙市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第15条関係)

従量制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

1,540円

11立方メートル以上

30立方メートル以下

168円

31立方メートル以上

50立方メートル以下

178円

51立方メートル以上

100立方メートル以下

210円

101立方メートル以上

242円

別表第2(第15条関係)

メーターの使用に係る使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

メーター口径

使用料の額

13ミリメートル

133円

20ミリメートル

144円

25ミリメートル

150円

30ミリメートル

231円

40ミリメートル

251円

50ミリメートル

425円

75ミリメートル

946円

別表第3(第24条関係)

手数料

区分

金額(1件につき)

排水設備工事店指定手数料

新規のとき

20,000円

更新のとき

10,000円

大仙市下水道条例

平成17年3月22日 条例第256号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第256号
平成19年3月26日 条例第14号
平成19年9月21日 条例第64号
平成21年9月14日 条例第69号
平成23年3月23日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第44号
平成29年12月19日 条例第29号
平成31年3月20日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第21号
令和5年12月21日 条例第42号