○大仙市水洗便所等改造資金貸付規則
平成17年3月22日
規則第229号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上を図ることを目的として行う水洗便所改造及びこれに伴う排水施設設置等の資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象及び要件)
第2条 資金の貸付けは、大仙市公共下水道事業、農業集落排水事業の処理区域内又は浄化槽設置事業の区域内にある住宅所有者が水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して下水道若しくは農業集落排水に接続しようとする場合において、当該住宅所有者に対し貸し付けるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 官公署及び会社その他の法人等
(2) 新築に係る家屋等の住宅所有者
(貸付金額及び貸付範囲)
第3条 資金の貸付額は、1戸につき72万円以内とする。ただし、借家、アパート等汲取り便所数が2つ以上ある場合は、1箇所30万円以内とし、その額は150万円を限度とする。
(貸付けの条件等)
第4条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 連帯保証人は2人とし、市内に居住する者で市税の滞納者でないこと。
(3) 公共下水道又は農業集落排水の処理区域内においては、使用開始の告示がされた日から3年以内であること。
2 やむを得ない事由により、前項第2号の規定によりがたいと市長が認めた場合は、市外在住者をもって連帯保証人とすることができるものとする。ただし、この場合にあっては、当該借受人は当該連帯保証人との親族その他の関係について明らかにするものとする。
3 貸付利息は、無利子とする。
(貸付金の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 改造工事の見積書
(2) 居住者が住宅の所有者と異なる場合は、所有者の承諾書
(3) 連帯保証人書
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は、貸付けを受けた翌月から72箇月以内の毎月均等償還とし、市の指定金融機関又は収納代理金融機関に納付するものとする。
(工事の施工)
第8条 第6条の規定により貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、申請に係る改造工事を市の指定する排水設備業者により施工し、完了させなければならない。
2 市長は、借受書を受理した場合は、内容審査の上、速やかに当該貸付決定者の指定口座に資金を振り込むものとする。
3 前項の規定による貸付実行日は、借受書が当該月の15日までに提出された者については翌月の第2木曜日とし、当該月の16日から末日までに提出された者については翌月の第4木曜日(2月にあっては第3木曜日)とする。ただし、貸付実行の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に該たる場合は、その翌日とする。
2 市長は、改造資金貸付実行に当たっては、前項の水洗便所改造資金償還台帳の副本を貸付決定者に交付し、償還期日及び償還額の周知に万全を期するものとする。
(延滞金)
第11条 納付期日までに償還金を納付しない者があるときは、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の規定による延滞金を徴収するものとする。
(実地検査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、実地に検査することができる。
(繰上償還)
第13条 市長は、資金の貸付けを受けた者がその貸付けの目的以外に使用したとき又は貸付条件を満たさなくなったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(資金貸付けの取消し)
第14条 市長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、資金の貸付け決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 貸付けの決定を受けてから申請人の責任により3箇月を経過しても工事に着手しないとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。