○大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例

平成17年3月22日

条例第258号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市による戸別浄化槽の適正な設置及び維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別浄化槽

し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、大仙市が設置するものをいう。

(2) 併用住宅

居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は、併用住宅とみなす。

(3) 事業所等

専用住宅及び併用住宅以外の建築物をいう。

(4) 住宅等所有者

専用住宅、併用住宅及び事業所等(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。

(5) 使用者

この条例に基づき設置された戸別浄化槽を使用する者をいう。

(6) 標準事業

設置現場の状況に応じ戸別浄化槽を保護すること及び積雪寒冷に耐え得る構造のものを建築物、樹木、コンクリート等支障となるものがない土地に設置することをいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、戸別浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅等所有者は、管理者に対し、戸別浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、管理者が定めるところにより、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別浄化槽の設置について、浄化槽設置用地使用賃借契約の締結その他必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 管理者は、戸別浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、別表第1に定める標準事業に要する標準的な費用(以下「標準事業費」という。)の10分の1に相当する金額を分担金として申請者に賦課するものとする。ただし、11人槽以上の人槽区分に係る分担金の額については、その都度管理者が定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 分担金は、当該年度において一括で徴収するものとする。

(増高経費の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、戸別浄化槽を設置した場合、標準事業費を超える経費(以下「増高経費」という。)が生じたときは、申請者に対し、増高経費を賦課することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、増高経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 管理者は、戸別浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における戸別浄化槽の使用水量及び納付期日等について納付通知書により通知し、原則として口座振替の方法で徴収する。

(使用料の額)

第10条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ、別表第2に定める基本使用料及び従量使用料の額並びに別表第3に定める当該汚水を排除したことを確知するための計測装置(以下「メーター」という。)の使用に係る使用料の額(第4項の規定により管理者が設置したメーター及び第5項に規定する減算メーターに限る。)の合算額とする。

2 月の中途で戸別浄化槽の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料の額の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用日数15日以内のものの使用料の額は、基本使用料の2分の1の額と従量使用料の額との合算額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。

3 汚水排除量の算定は、次のとおりとする。

(1) 市の水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、使用水量は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号。以下「給水条例」という。)第31条及び第32条に規定する方法に基づき算定する。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 市の水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用者は、計量のためのメーターを設置しなければならない。ただし、メーターを設置することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 市の水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、前2号の例による水量を合算したものとする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者は、汚水排除量を認定するため必要があると認めるときは、計量のためのメーターを設置することができる。

5 前2項の規定により算定した使用水量のうち戸別浄化槽に排除されない水がある場合は、前2項で算定された使用水量から戸別浄化槽に排除されない水量を控除することができる。この場合において、当該排除されない水量を確知するためのメーター(以下「減算メーター」という。)を設置することができる。

6 前3項の規定によるメーターの設置及び管理は、次に掲げるところによる。

(1) メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、その位置が工作物の設置その他の理由により不適当となったときは、これを変更させることができる。

(2) メーターは、管理者が貸与し、使用者に保管させる。ただし、管理者が特に認めた場合は、使用者の所有するメーターを認定することができる。

(3) 使用者は、管理者の指示に従いメーターを管理するとともに、故意又は過失により貸与したメーターを滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

7 前4項の規定にかかわらず、管理者は、使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合は、当該使用者の申告に基づき、汚水排除量を認定することができる。この場合において、当該使用者は、その旨を文書で管理者に申告しなければならない。

(督促等)

第11条 管理者は、納付期日までに分担金及び使用料を納付しない者があるときは、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の規定により、督促状を発行し、当額分担金及び使用料の金額に督促手数料及び延滞金の金額を加算して徴収するものとする。

(徴収猶予及び減免)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金、増高経費及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減額し、若しくは免除することができる。

(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(2) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。

(電気料金及び水道料金の負担)

第13条 使用者は、戸別浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第14条 管理者は、住宅等所有者及び使用者に、戸別浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第15条 使用者、住宅等所有者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、戸別浄化槽を適正に保管しなければならない。

(修繕費等の負担)

第16条 住宅等所有者及び使用者は、戸別浄化槽の電気設備に交換の必要が生じたときは、その住宅等所有者及び使用者は、管理者の指示に従い、交換し、その費用を全額負担しなければならない。

2 住宅等所有者及び使用者の責に帰すべき事由により、戸別浄化槽に修繕の必要が生じたときは、その住宅等所有者及び使用者は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

3 住宅等所有者の責に帰すべき事由により、戸別浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、その住宅等所有者は、管理者の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(住宅等所有者の地位の承継)

第17条 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅等所有者又は使用者になった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち、変更があった日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(個人設置合併処理浄化槽の市への寄附)

第18条 別表第4に定める処理区域内で、この条例の施行前に合併処理浄化槽を設置した者は、管理者に対し当該合併処理浄化槽の寄附を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を受理したときは、検査結果等に基づいて、合併処理浄化槽所有者に対し寄附の適否を通知しなければならない。

3 寄附を受けた合併処理浄化槽は、戸別浄化槽とみなす。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(料金を免れた者に対する過料)

第20条 偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成12年西仙北町条例第6号)及び協和町戸別浄化槽の整備に関する条例(平成16年協和町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に告示する処理区域内の戸別浄化槽に係るものに適用するものとし、この条例の施行の日前に告示した処理区域内の戸別浄化槽に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成23年11月請求分の使用料から適用し、同年10月請求分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年11月請求分から平成26年5月請求分までの戸別浄化槽の使用料に関する経過措置)

3 平成23年11月請求分から平成26年5月請求分までの戸別浄化槽の使用料に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「

種別

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

1,160円

11立方メートル以上30立方メートル以下

160円

31立方メートル以上50立方メートル以下

170円

51立方メートル以上100立方メートル以下

200円

101立方メートル以上

230円

」とあるのは「

種別

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

1,160円

11立方メートル以上30立方メートル以下

160円

31立方メートル以上50立方メートル以下

170円

51立方メートル以上100立方メートル以下

180円

101立方メートル以上

200円

」とする。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例中第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年10月1日から施行し、同年11月請求分の使用料から適用する。

(減算メーターの設置世帯に関する経過措置)

7 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第5項、第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例第10条第5項及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第5項に規定する減算メーターを設置しているものの第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例別表第2、第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例別表第3及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例別表第2の規定の適用については、施行日から6月以内において管理者が定める日からそれぞれ改正後の条例の規定を適用し、その間の使用料については、なお従前の例による。

(管理者が定める日=令和元年7月1日)

(令和2年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(定額制世帯のメーターの設置に係る使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項及び第4項の規定、第2条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例第10条第3項及び第4項の規定によりメーターを設置した定額制世帯の従量制に係る使用料の適用については、当該メーターを設置し検針を開始した日が属する月の翌月分の使用料から適用し、同月前までの使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

浄化槽人槽別標準事業費及び分担金

人槽区分

標準事業費

分担金の額

5人槽

909,000円

90,900円

6~7人槽

1,104,000円

110,400円

8~10人槽

1,446,000円

144,600円

11人槽以上

その都度管理者が定める。

別表第2(第10条関係)

使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

種別

基本使用料の額

従量使用料の額

汚水排除量

1立方メートルにつき

一般汚水

1,210円

11立方メートル以上

30立方メートル以下

168円

31立方メートル以上

50立方メートル以下

178円

51立方メートル以上

100立方メートル以下

210円

101立方メートル以上

242円

別表第3(第10条関係)

メーターの使用に係る使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)

メーター口径

使用料の額

13ミリメートル

133円

20ミリメートル

144円

25ミリメートル

150円

30ミリメートル

231円

40ミリメートル

251円

50ミリメートル

425円

75ミリメートル

946円

別表第4(第18条関係)

合併処理浄化槽を寄附申請できる処理区域

大仙市協和荒川字上野、宮田、仏ノ前、滝ノ沢、徳瀬、戌平滝ノ沢、戌平家ノ前、養四郎岱、木仏沢、木仏下岱、木仏岱、横道、川前、番屋沢、面日、菅ノ沢口、嗽沢

協和峰吉川字芦沢通、地蔵田、高寺、高寺山、前沢、国広、高寺下

協和船岡字大芋台、中野、上中野、下中野、西ノ向

協和船沢字船沢、畑ケ沢、タラメキ

協和上淀川字日暮、五百刈田

協和中淀川字千着館野、千着、千着蟹沢、千着前田表、古種沢館ノ沢

協和下淀川字車田

協和小種字高野

公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域以外の地区(ただし、農業集落排水事業下淀川地区、沢庄地区、峰吉川地区については、供用開始までを期限とし維持管理の対象区域とする。)

大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例

平成17年3月22日 条例第258号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第258号
平成19年3月26日 条例第15号
平成23年3月23日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第44号
平成29年12月19日 条例第29号
平成31年3月20日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第21号